家計にやさしい収入保障
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Q1A①第1回保険料(相当額)を「銀行振込」でお支払いいただく場合(責任開始期に関する特約を付加しない場合)⇒ T&Dフィナンシャル生命による第1回保険料(相当額)の受取と告知がともに完了した時となります。Q2Aただし、1回あたりの支払保険料が2,000円未満の場合は、責任開始期に関する特約を付加していただくことによりお申込みいただけます。Q3A保険料の払込が免除されている場合、保険料の払込免除がそのまま継続します(保険料のお支払が再開することはありません)。特定疾病年金を受け取っている場合、お受取がそのまま継続します。Q4A①開頭術(頭蓋骨を開き、脳を露出させる手術をいい、穿頭器などにより頭蓋を穿孔する手術を含みます。)②開胸術(胸腔を開く手術であって、胸腔鏡下に行なわれる手術を含みます。)③開腹術(腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、腹腔鏡下に行なわれる手術を含みます。)④ファイバースコープ手術⑤血管・バスケットカテーテル手術Q5A「所定の高度障害状態」の例 ・両目を失明された場合(矯正視力が0.02以下で回復の15②第1回保険料(相当額)を「口座振替」または「クレジットカード」でお支払いいただく場合(責任開始期に関する特約を付加する場合)⇒ T&Dフィナンシャル生命による契約申込書の受取と告知がともに完了した時となります。見込みがない場合) ・声帯の全部を摘出され、発音ができなくなった場合 ・食事、トイレ、着替え、歩行、入浴などいずれも自分では行なえず、生涯にわたって常に介護を必要とされる場合 ・両手の手関節(手首)以上を切断された場合 ・両足の足関節(足首)以上を切断された場合 ・片手の手関節(手首)以上および片足の足関節(足首)以上を切断された場合 ・片腕が完全運動麻痺で回復の見込みがなく、かつ、片足の足関節(足首)以上を切断された場合 など※ 上記は約款に基づく概要を示したものであり、これらの例示に該当した場合のお支払をお約束するものではありません。  対象となる高度障害状態および身体障害の状態について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。責任開始期に関する特約を付加された場合の第1回保険料の払込について第1回保険料は第2回以降保険料と同じ経路にて払い込みいただきます。(現金不要(キャッシュレス)となります。)約款に定める所定の状態のことをいいます。「所定の身体障害の状態」の例 ・片目を失明された場合(矯正視力が0.02以下で回復の見込みがない場合) ・両耳の聴力が全く失われ、回復の見込みがない場合 ・片手の手関節(手首)以上を切断された場合 ・片足の足関節(足首)以上を切断された場合 ・両手10本の指の指先から最初の関節以上を切断された場合 ・片手5本の指のすべてを切断された場合 ・両足10本の指のすべてを切断された場合 など保障はいつからはじまるの?責任開始期です。年金月額はいくらから設定できるの?年金月額は5万円から設定できます。特定疾病で所定の状態に該当した後、その病気が治ったらどうなるの?保険料の払込免除や特定疾病年金のお支払はそのまま継続します。対象となる「手術」とは?治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、つぎのいずれかに該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。「所定の高度障害状態」「所定の身体障害の状態」とはどのような状態?ご参考:生命保険料控除について●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。●この保険の場合、主契約・特定疾病保険料払込免除ワイド特則にかかる保険料は「一般生命保険料控除」、特定疾病収入保障特則・  特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)にかかる保険料は「介護医療保険料控除」の適用となります。●生命保険料控除を受けるためには年末調整または確定申告のいずれかのお手続きが必要となります。※生命保険料控除について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。よくあるご質問について

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