家計にやさしい収入保障
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特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)特約約款34① 保険契約者が法人である場合、保険契約者は、一時金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、特定疾病一時金の受取人を変更することができます。この場合、変更後の特定疾病一時金の受取人は被保険者または保険契約者であることを要します。② 主約款の規定により、保険契約者を法人から法人以外に変更する場合、特定疾病一時金の受取人は、被保険者とします。③ 第1項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。④ 第1項の通知が会社に到達した場合には、特定疾病一時金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の特定疾病一時金の受取人に一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の特定疾病一時金の受取人から一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。12.契約者配当第24条(契約者配当)この特約の契約者配当はありません。13.管轄裁判所第25条(管轄裁判所)この特約における一時金または特約保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。14.主約款の規定の準用第26条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。15.特則第27条(特定疾病保険料払込免除ワイド特則を適用した無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)① 第1条(特約の締結および責任開始期)第3項の規定にかかわらず、特約の型はつぎのとおりとします。1.主契約の特則の型が三疾病型の場合、この特約の型は三疾病型とします。2.主契約の特則の型が五疾病型の場合、この特約の型は五疾病型とします。② 第11条(特約の失効および消滅)に定めるほか、主契約に適用されている特定疾病保険料払込免除ワイド特則(以下、本条において「免除特則」といいます。)が消滅したとき(ただし、主約款第49条第2号によって消滅したときを除きます。)には、この特約は消滅します。③ 免除特則のがん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による無効に関する規定に基づき、保険契約者から無効の申出があった場合、同時に第14条(がん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による特約の無効)に基づく申出があったものとみなして第14条(がん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による特約の無効)を適用し、この特約を無効とします。④ 第19条(特約の解約)に定めるほか、免除特則が解約された場合、この特約も解約されたものとして取り扱います。

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