家計にやさしい収入保障
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特約特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)特約の型(以下「特定疾病一時金の支払事由」といいます。)被保険者が、この特約の保険期間中に、次項第1号から第3号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき被保険者が、この特約の保険期間中に、次項第1号から第5号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき三疾病型五疾病型特定疾病一時金を支払う場合支払金額特定疾病一時金額。ただし、次条に定める上皮内がん診断一時金の支払後は、特定疾病一時金額の90%とします。受取人被保険者2.特定疾病一時金および上皮内がん診断一時金の支払第5条(特定疾病一時金の支払)① この特約において支払う特定疾病一時金は、つぎの表のとおりです。② 前項の特定疾病による所定の状態は、つぎの各号のとおりとします。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.この特約の責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際のこの特約の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、別表5に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において別表6に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたときイ.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に、別表7に定める入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院日数が継続して20日に達したとき3.この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して20日に達したとき4.この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析法を開始したとき5.この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき③ 特定疾病一時金が支払われた場合には、被保険者が前2項に定める特定疾病一時金の支払事由に該当した時にさかのぼってこの特約は消滅したものとします。④ 特定疾病一時金の請求を受け、特定疾病一時金が支払われるときは、会社は、特定疾病一時金の別の支払事由による特定疾病一時金の請求を受けても特定疾病一時金を重複して支払いません。⑤ 保険契約者が法人である場合には、第1項の規定にかかわらず、特定疾病一時金の受取人をその法人とすることができます。⑥ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院を開始した場合、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中により継続して入院したものとみなして取り扱います。1.入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発していたとき2.その入院中に、入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発したとき⑦ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中以外の原因による入院中に、急性心筋梗塞または脳卒中を併発し、その急性心筋梗塞または脳卒中について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日からその治療を終了した日までの入院について、急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院とみなして本条の規定を適用します。⑧ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の急性心筋梗塞または脳卒中であるとき2.その急性心筋梗塞または脳卒中の入院の退院日の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑨ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院中に、この特約の保険期間が満了した場合には、この特約の保険期間の満了時を含んで継続しているその入院については、この特約の保険期約款29

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