家計にやさしい収入保障
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特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)特約名称特定疾病一時金上皮内がん診断 一時金特約保険料の払込免除被保険者が、この特約の保険期間中に特約の型に応じた特定疾病による所定の状態に該当したときにお支払いします。被保険者が、この特約の保険期間中に上皮内がんと診断確定されたときに、特定疾病一時金の一部をお支払いします。特定疾病一時金額の10%主契約の保険料の払込が免除されたときに、その後の特約保険料の払込を免除します。給付の概要特定疾病一時金額(上皮内がん診断一時金の支払後は、特定疾病一時金額の90%)給付の額特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)(この特約の内容)この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.総則第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、保険契約者は、会社の承諾を得て、この特約を主契約に中途付加することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める方法で計算したこの特約に対する第1回保険料を、会社の指定した日までに払い込んでください。③ 保険契約者は、前2項の規定によりこの特約を付加する際、つぎの各号のいずれかの特約の型を選択するものとし、以後変更することはできません。1.三疾病型2.五疾病型④ この特約の責任開始期は、つぎのとおりとします。1.第1項の規定によりこの特約を付加した場合  主契約の責任開始期2.第2項の規定によりこの特約を付加した場合  この特約に対する第1回保険料を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)⑤ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項または第2項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(がん(悪性新生物)による特定疾病一時金および上皮内がん診断一時金の責任開始期)第5条(特定疾病一時金の支払)に規定するがん(悪性新生物)による特定疾病一時金、および第6条(上皮内がん診断一時金の支払)に規定する上皮内がん診断一時金は、第1条(特約の締結および責任開始期)第4項の規定にかかわらず、会社は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ただし、第12条(特約の復活)によりこの特約が復活された場合において、復活日がこの特約の責任開始期の属する日よりその日を含めて90日目を超えている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がん(悪性新生物)および上皮内がんの定義および診断確定)① この特約において「がん(悪性新生物)」とは、別表2に定める悪性新生物のうち、別表4に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② この特約において「上皮内がん」とは、別表3に定める上皮内新生物のうち、別表4に定める新生物の形態の性状コードが上皮内癌に該当するものをいいます。③ がん(悪性新生物)および上皮内がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定約款28

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