家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約約款18③ 特定疾病年金月額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 特定疾病年金月額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第59条(この特則の解約)① 保険契約者は、特定疾病年金の支払事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。② 保険契約者がこの特則を解約するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 前2項のほか、特定疾病保険料払込免除ワイド特則が解約された場合、この特則も解約されたものとして取り扱います。第60条(この特則の解約払戻金)この特則に対する解約払戻金はありません。第61条(この特則の消滅)つぎのいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.主契約の年金の支払事由に該当し、その年金が支払われる場合2.主契約が消滅した場合3.特定疾病年金支払期間が満了した場合24.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則第62条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。

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