家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約約款17はつぎの各号のとおり取り扱います。1.主契約の年金の支払事由に該当し、遺族年金が支払われる場合には特定疾病年金の受取人である被保険者の法定相続人に、高度障害年金が支払われる場合には特定疾病年金の受取人である被保険者に、会社は、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括して支払います。この場合、この特則は、被保険者が死亡した時または第3条(年金の支払)に規定する高度障害状態に該当した時に消滅します。ただし、特定疾病年金の受取人が法人である場合には、会社は、特定疾病年金の受取人に、その金額を一括して支払います。2.前号に該当する場合を除き、主契約が消滅した場合には特定疾病年金の受取人(被保険者が死亡した場合には被保険者の法定相続人)に、会社は、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括して支払います。ただし、主契約の保険期間が満了した場合を除きます。② 前項の場合に法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。第55条(特定疾病年金の一括支払)① 年金の種類が有期年金の場合、特定疾病年金の一括支払は取り扱いません。② 年金の種類が確定年金の場合、特定疾病年金の受取人は、第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日以後、特定疾病年金支払期間中の最後の特定疾病年金支払日前に限り、まだ特定疾病年金支払日が到来していない特定疾病年金支払期間中の特定疾病年金の全部または一部について一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.特定疾病年金の受取人が特定疾病年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。2.特定疾病年金の全部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額の全部を支払います。イ.前ア.の規定により特定疾病年金の全部について一括支払したときは、この特則は一括支払した時に消滅します。3.特定疾病年金の一部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額の一部を支払います。イ.前ア.の規定により特定疾病年金の一部について一括支払したときは、特定疾病年金支払期間中に支払うべき将来の特定疾病年金月額は減額されたものとします。ただし、将来の特定疾病年金月額が会社の定める額に満たないときは、特定疾病年金の一部について一括支払は取り扱いません。ウ.前ア.および前イ.の規定により特定疾病年金の一部について一括支払したときは、会社は特定疾病年金の受取人に将来の特定疾病年金月額を書面により通知します。第56条(この特則の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特則も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特則の復活を承諾したときは、第17条(保険契約の復活)の規定を準用して、この特則の復活の取扱をします。第57条(がん(悪性新生物)の診断確定によるこの特則の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から、給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物)と診断確定されたために、特定疾病年金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて 180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特則を無効とします。ただし、第20条(告知義務違反による解除)または第22条(重大事由による解除)の規定により、この特則が解除されるときを除きます。② 前項の規定によりこの特則が無効とされた場合には、すでに払い込まれたこの特則の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。③ 被保険者が、告知前または告知の時から、給付責任開始日の前日までに上皮内がんと診断確定されたために、第45条(がん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定によるこの特則の無効)第1項の申出があり、特定疾病保険料払込免除ワイド特則が無効とされる場合、その申出と同時に本条第1項の申出があったものとみなし、本条を適用します。第58条(特定疾病年金月額の減額)① 保険契約者は、特定疾病年金の支払事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、特定疾病年金月額を減額することができます。ただし、減額後の特定疾病年金月額が会社の定める額に満たないときは、特定疾病年金月額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が特定疾病年金月額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。

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