家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約約款16手術を受けたときイ.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して20日に達したとき3.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表6に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して20日に達したとき4.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表6に定める慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析法を開始したとき5.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表6に定める肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき③ 年金の種類が有期年金の場合で、特定疾病年金支払日前に被保険者が主契約の年金の支払事由に該当し、その年金が支払われることでこの特則が消滅するにもかかわらず、特定疾病年金が支払われた場合は、会社は、当該特定疾病年金を支払わなかったものとして、主契約の年金の支払を行ないます。この場合、会社の支払うべき金額から当該特定疾病年金として支払った金額を差し引いて支払います。ただし、会社の支払うべき金額が当該特定疾病年金として支払った金額に不足するときは、会社は、当該特定疾病年金として支払った金額の返還を請求します。④ 第1回目の特定疾病年金の請求を受け、第1回目の特定疾病年金が支払われるときは、会社は、特定疾病年金の別の支払事由による第1回目の特定疾病年金の請求を受けても特定疾病年金を重複して支払いません。⑤ 保険契約者および主契約の遺族年金受取人が同一の法人である場合には、第1項の規定にかかわらず、特定疾病年金の受取人をその法人とします。⑥ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院を開始した場合、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中により継続して入院したものとみなして取り扱います。1.入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発していたとき2.その入院中に、入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発したとき⑦ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中以外の原因による入院中に、急性心筋梗塞または脳卒中を併発し、その急性心筋梗塞または脳卒中について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日からその治療を終了した日までの入院について、急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院とみなして本条の規定を適用します。⑧ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の急性心筋梗塞または脳卒中であるとき2.その急性心筋梗塞または脳卒中の入院の退院日の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑨ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院中に、保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続しているその入院については、保険期間中の入院とみなして本条の規定を適用します。⑩ 本条の特定疾病年金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、第2項第2号から第5号により特定疾病年金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特定疾病年金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、特定疾病年金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第54条(特定疾病年金の支払事由発生後の特定疾病年金の取扱)① 年金の種類が確定年金の場合で、第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日以後の特定疾病年金

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