家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約特則の型三疾病型五疾病型被保険者が、保険料払込期間中に、次項第1号から第3号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき、または給付責任開始日以後、生まれて初めて上皮内がんと診断確定されたとき被保険者が、保険料払込期間中に、次項第1号から第5号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき、または給付責任開始日以後、生まれて初めて上皮内がんと診断確定されたとき保険料の払込を免除する事由約款13ほか、つぎに到来する払込期月以後の保険料の払込を免除します。② 前項の特定疾病による所定の状態は、つぎの各号のとおりとします。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表5に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、別表9に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において別表10に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたときイ.その心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に、別表11に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき3.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表5に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき4.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表5に定める慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析法を開始したとき5.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表5に定める肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき③ 被保険者が心疾患または脳血管疾患以外の原因による入院中に、心疾患または脳血管疾患を併発し、その心疾患または脳血管疾患について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日に心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたものとみなして本条の規定を適用します。④ この特則による保険料の払込免除の事由にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、第2項第2号から第5号により保険料の払込を免除する事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払込を免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第43条(保険料率)この特則が適用された場合、主契約には、この特則を適用した場合の保険料率を適用します。第44条(この特則の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特則も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特則の復活を承諾したときは、第17条(保険契約の復活)の規定を準用して、この特則の復活の取扱をします。第45条(がん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定によるこの特則の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から、給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたために、この特則による保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて 180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特則を無効とします。ただし、第20条(告知義務違反による解除)または第22条(重大事由による解除)の規定により、この特則が解除されるときを除きます。

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