家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款2.受給者に死亡退職金等が支払われたことが確認できる書類3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認したことがわかる書類④ 年金は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または第3条(年金の支払)第2項に定める年金の支払日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  年金の支払事由に該当する事実の有無2.年金の免責事由に該当する可能性がある場合  年金の支払事由が発生した原因3.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前2号に定める事項、第22条(重大事由による解除)第1項第4号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは遺族年金受取人の保険契約締結の目的もしくは年金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金請求時までにおける事実⑥ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定   120日4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または遺族年金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑦ 前2項の場合、会社は年金を請求した者に通知します。⑧ 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または遺族年金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。⑨ 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認を行なっている間に、第2回目以後の年金の支払日が到来しても、第1回目の年金が支払われない限り、第2回目以後の年金は支払いません。第8条(年金証書の交付)会社は、第1回目の年金を支払う際に、年金証書を年金の受取人に交付します。4.保険料の払込免除第9条(保険料の払込免除)この保険契約において、つぎの表に定める保険料の払込を免除する場合(以下「払込免除事由」といいます。)に該当したときは、つぎに到来する第12条(保険料の払込)第1項に定める払込期月(払込期月の初日からその払込期月の契約応当日の前日までに払込免除事由に該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。ただし、被保険者が、つぎの表に定める払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合に該当したときは、保険料の払込を免除しません。約款5

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