家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款のうち、支払われない遺族年金に対応する部分の責任準備金を保険契約者に支払います。⑩ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合でも、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑪ 免責事由に該当したことにより遺族年金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。⑫ 前条第1項の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、前条第1項に定める高度障害年金の支払事由に該当したとき(第8項の規定により高度障害年金を支払う場合を含みます。)は、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害年金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、高度障害年金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第5条(第1回目の年金支払事由発生後、年金の受取人が死亡した場合の取扱)① 第1回目の年金の支払事由が生じた日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前までに、年金の受取人が死亡した場合は、会社は、年金の受取人の死亡時の法定相続人に、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括して支払います。② 前項の場合に法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。③ 本条の規定により、第1項の金額を請求するときは、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、第7条(年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。第6条(年金の一括支払)年金の受取人は、第1回目の年金の支払事由が生じた日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、まだ年金支払日が到来していない年金支払期間中の年金の全部または一部について一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金の受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、次条の規定を準用します。2.年金の全部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の全部を支払います。イ.前ア.の規定により年金の全部について一括支払したときは、この保険契約は一括支払した時に消滅します。3.年金の一部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の一部を支払います。イ.前ア.の規定により年金の一部について一括支払したときは、年金支払期間中に支払うべき将来の年金月額は減額されたものとします。ただし、将来の年金月額が会社の定める額に満たないときは、年金の一部について一括支払は取り扱いません。ウ.前ア.および前イ.の規定により年金の一部について一括支払したときは、会社は年金の受取人に書面により将来の年金月額を通知します。第7条(年金の請求、支払時期および支払場所)① 年金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 年金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および遺族年金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の遺族年金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、遺族年金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。1.受給者が遺族年金の請求内容を了知していることが確認できる書類約款4

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