家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約受取人遺族年金受取人遺族年金被保険者年金月額高度障害年金名被保険者が保険期間中に死亡したとき被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険期間中に別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含むものとします。支払事由に該当しても年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下、同様とします。)の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。3.遺族年金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。4.戦争その他の変乱つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者の故意2.被保険者の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.戦争その他の変乱約款38.保険料およびその払込方法[回数]9.契約日10.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等11.保険証券を作成した年月日3.年金の支払第3条(年金の支払)① この保険契約において支払う年金は、つぎの表のとおりです。称年金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)支払金額② 年金は、年金支払起算日を第1回目の年金の支払日とし、以後年金支払期間中の月単位の契約応当日に支払います。第4条(年金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 年金の受取人は、第1回目の年金の支払事由が生じた日以後、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。③ 第1回目の高度障害年金を支払う前に第1回目の遺族年金の支払請求を受け、第1回目の遺族年金が支払われるときは、会社は、第1回目の高度障害年金を支払いません。④ 第1回目の高度障害年金が支払われた場合には、その支払の後に第1回目の遺族年金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑤ 被保険者が、高度障害状態に複数該当することになる場合でも、会社は、高度障害年金を重複して支払いません。⑥ 年金の支払事由が生じた日以後、保険料の払込は要しません。⑦ 保険契約者および遺族年金受取人が同一の法人である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害年金の受取人をその法人とします。⑧ 被保険者が保険期間の満了日に、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでない状態のために、高度障害年金が支払われない場合で、保険期間の満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間の満了日に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害年金を支払います。⑨ 遺族年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が遺族年金の一部の受取人であるときは、遺族年金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の遺族年金受取人に支払い、会社の定める方法に基づいて、保険料が払い込まれた年月数(年払契約の場合は、保険料が払い込まれた年月数に応じた経過年月数)により計算した責任準備金(以下「責任準備金」といいます。)

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