家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約名  称遺族年金高度障害年金保険料の払込免除被保険者が、保険料払込期間中に不慮の事故により所定の身体障害の状態年金月額年金支払起算日年金支払期間年金支払保証期間年金を支払う場合の保証年数として保険契約の締結の際、会社の定める期間内で、保険契約者の申出被保険者が、保険期間中に死亡したときにお支払いします。被保険者が、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときにお支払いします。となったときに、その後の保険料の払込を免除します。遺族年金または高度障害年金(以下「年金」といいます。)の支払事由に該当した場合に、月単位で支払う金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により定めた金額をいいます。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。年金を支払う場合が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日をいいます。年金が支払われる場合に、年金支払起算日からその日を含めて、保険期間の満了日の翌日までの期間をいいます。ただし、この期間が年金支払保証期間に満たない場合には、年金支払起算日から年金支払保証期間の終了する日までの期間とします。によって定めた期間をいいます。給付の概要用語の意義給付の額年金月額年金月額と同額無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款別表1 請求書類別表2 対象となる不慮の事故別表3 対象となる高度障害状態別表4 対象となる身体障害の状態別表5 対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、慢性腎不全、肝硬変別表6 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変(この保険の内容)この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.用語の意義第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。用語2.会社の責任開始期第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合  第1回保険料を受け取った時2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.年金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.保険期間および年金支払保証期間7.年金月額およびその支払方法別表7 対象となる上皮内新生物別表8 新生物の形態の性状コード別表9 病院または診療所別表10 対象となる手術別表11 入院約款2

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