家計にやさしい収入保障
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について年金等をお支払いできない場合その他情報②ご契約者または被保険者が、このご契約の高度障害年金または保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき。③このご契約の年金等のご請求に関し、ご契約者または年金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき。④ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。⑤他のご契約が重大事由によって解除された場合や、ご契約者、被保険者または年金等の受取人が他の保険会社との間で締結したご契約等が重大事由により解除された場合等、当社のご契約者、被保険者または年金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の継続を困難とする上記①から④と同等の事由があるとき。*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいます。※上記に定める事由が生じた以後に、年金等のお支払事由が生じたときは、当社は年金等をお支払いしません(上記④の事由にのみ該当した場合で、複数の年金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、年金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします)。すでに年金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。支払いすることがあります。○ 責任開始の日から2年を経過していても、年金等のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特則・特約を解除することがあります。※ 告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特則・特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特則・特約を解除することができます。しおり 504 不法取得目的による無効の場合●・ご契約の締結または復活の状況、ご契約成立後の年金等の請求状況等から判断して、ご契約者が年金等を不法に取得する目的または他人に年金等を不法に取得させる目的でご契約を締結または復活されたものと認められる場合、そのご契約を無効とし、年金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。5 重大事由によりご契約が解除された場合●・つぎのような重大事由に該当し、当社がご契約を解除した場合、年金等をお支払いする6 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合●・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特則・特約を解除することがあります。ご契約または特則・特約を解除した場合には、たとえ年金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。○「年金等のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金等をお事由が発生していてもお支払いしません。①ご契約者または遺族年金受取人が遺族年金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき。

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