家計にやさしい収入保障
53/130

*1 精神疾患等による自殺について遺族年金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合せくださ*2 被保険者を死亡させた受取人が遺族年金の一部の受取人であるときは、遺族年金のうち、その受取*3 該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、年金等を全額または削減してお支払、または保険料のお払込を免除することがあります。しおり 49い。人にお支払いすべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。遺族年金高度障害年金 保険料の払込免除リビング・ニーズ特約の特約保険金1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺*12.ご契約者の故意3.遺族年金受取人の故意*24.戦争その他の変乱*31.ご契約者の故意2.被保険者の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.戦争その他の変乱*31.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事故4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波*31.ご契約者の故意2.被保険者の故意3.この特約で定める指定代理請求人の故意4.被保険者の犯罪行為5.戦争その他の変乱*31 お支払事由に該当しない場合●・年金等は、約款に定めるとおり、お支払事由に該当する場合にお支払いします。3 詐欺によるご契約の取消の場合●・ご契約の締結または復活に際してご契約者、被保険者または遺族年金受取人に詐欺行為があった場合は、当社はそのご契約を取り消し、年金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。したがって、お支払事由に該当しない場合は年金等のお支払はしません。2 免責事由に該当した場合●・年金等のお支払事由に該当しても、約款に定めるとおり、免責事由に該当した場合、年金等をお支払いしません。また、保険料の払込免除事由に該当しても、免責事由に該当した場合、保険料の払込免除を行ないません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。免責事由(年金等をお支払いしない場合・保険料の払込免除をしない場合)6.年金等をお支払いできない場合

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る