家計にやさしい収入保障
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8●・年金等のご請求には、つぎの書類をご準備ください。 ご請求に必要な書類債権者等にお支払いすべき金額をお支払いしたことを証する書類遺言書の写し(法律上有効なもの)被保険者の住民票不慮の事故であることを証する書類会社所定の様式による医師の診断書会社所定の様式による医師の死亡証明書会社所定の書類年受相ご受相険金取続契約取続証証人人者人人券書○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○*1○○○○○○○○*2○*5○*1項 目第1回目の遺族年金戸籍抄本印鑑証明書保*6*6当社は、左記以外の書類の提出を求めまたは左記の書類で不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。○○○○第2回目以降の遺族年金請求書第1回目の高度障害年金請求書第2回目以降の高度障害年金遺族年金または高度障害年金の一括支払保険料の払込免除ご契約の復活*3解約遺族年金受取人、高度障害年金受取人、特定疾病年金受取人によるご契約の存続契約内容の変更 年金月額の減額ご契約者の変更*4会社への通知による遺族年金受取人の変更遺言による遺族年金受取人の変更特定疾病保険料払込免除ワイド特則による保険料の払込免除特定疾病保険料払込免除ワイド特則の解約第1回目の特定疾病年金請求書第2回目以後の特定疾病年金特定疾病年金(確定年金)の一括支払特定疾病年金月額の減額特定疾病収入保障特則の解約*1 住民票で事実の確認ができない場合は、被保険者の戸籍抄本の提出を求めることがあります。*2 第1回目の年金支払の場合は保険証券となります。*3 告知または診査が必要となります。現在または過去の健康状態等によっては、復活をお断りする場合*4 ご契約者の死亡による変更については、旧ご契約者の印鑑証明書に代えて、つぎの書類が必要になり ①旧ご契約者の除籍謄本 ②相続人の戸籍抄本 ③相続人の印鑑証明書*5 旧ご契約者の印鑑証明書が必要になります。*6 法人契約については、登記簿謄本(登記事項証明書)の提出でもお取扱いします。しおり 45があります。ます。請求書○請求書請求書請求書請求書請求書通知書請求書請求書請求書請求書請求書請求書請求書請求書請求書請求書○○○*1○○ご請求書類一覧備 考5.ご契約後のお取扱について

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