家計にやさしい収入保障
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しおり 29○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を前掲①~⑦の範囲内で変更することができます。○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。○ 指定(変更)時に前掲の要件を満たしていても、ご請求時に前掲の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。○ 指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は年金等の受取人の戸籍上の配偶者等*が年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができます。<つぎのいずれかに該当する場合>1. 指定代理請求人が指定されていない場合2. 請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合3. 請求時において、指定代理請求人が前掲①~⑦の要件を満たしていない場合4. 指定代理請求人が傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合* つぎに定める方が年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができます。ア. 戸籍上の配偶者イ. 上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合などには年金等の受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族ウ. 前記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合などには年金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方●・故意に年金等の受取人である被保険者を年金等の請求ができない「特別な事情」に該当●・当社がこの特約に基づき、年金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした年金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。●ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。●・高度障害年金のお支払事由発生以後、この特約の付加、解約等のお取扱は高度障害年金●・この特約を付加された場合には、リビング・ニーズ特約の指定代理請求制度に関する規定させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることはできません。受取人のお申出により行ないます。は適用されません。2.この保険の特徴と仕組み

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