家計にやさしい収入保障
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7●特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)とは、被保険者が保険期間中にこの特約のお支払事由に該当された場合に特定疾病一時金または上皮内がん診断一時金をお支払いする特約です。この特約はご契約時に付加するか選択をいただきます。しおり 23*1  責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2  がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中については、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)別表2「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変」および特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)別表4「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。*1  責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2  対象となる上皮内がんについては、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)別表3「対象となる上皮内新生物」および特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)別表4「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。【特定疾病一時金】 被保険者が特定疾病により所定の状態に該当された場合、ご契約者が指定した特定疾病一時金を被保険者*にお支払いします。なお、上皮内がん診断一時金のお支払後、特定疾病により所定の状態に該当された場合は特定疾病一時金額の90%をお支払いします。* ご契約者が法人である場合には、特定疾病一時金の受取人をその法人とすることができます。お支払事由に該当し特定疾病一時金をお支払いした場合、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)は消滅します。特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)は特定疾病保険料払込免除ワイド特則が適用されていない場合、付加できません。また、特定疾病保険料払込免除ワイド特則と特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)を同時に適用(付加)した場合、特定疾病保険料払込免除ワイド特則のみ解約することはできません。被保険者が給付責任開始日以後*1、保険期間中に生まれて初めてがん(悪性新生物)*2と診断確定された場合。被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*2を発病し、その治療を目的として右記のいずれかに該当された場合。被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中*2を発病し、その治療を目的として右記のいずれかに該当された場合。被保険者が給付責任開始日以後*1、保険期間中に生まれて初めて上皮内がん*2と診断確定された場合。手術を受けられた場合。または継続して20日以上の入院をされた場合。募集代理店により、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)を取り扱わない場合があります。特定疾病一時金・上皮内がん診断一時金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり49をご覧ください。主契約の年金月額の減額について、くわしくはしおり37をご覧ください。特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)について備 考参 照参 照【特定疾病一時金のお支払事由】【上皮内がん診断一時金のお支払事由】【上皮内がん診断一時金】 ご契約者が指定された特定疾病一時金額の10%を給付責任開始日(責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日)以後、特定疾病一時金のお支払事由に該当せず、生まれて初めて上皮内がんと診断確定された場合、お支払いします。●主契約の保険料の払込が免除された場合は、同時にこの特約の保険料の払込も免除され●この特約を付加した場合の特定疾病一時金額の減額についてます。減額後の特定疾病一時金額が50万円に満たない場合は、特定疾病一時金額の減額をお取扱いしません。がん(悪性新生物)急性心筋梗塞脳卒中上皮内がん2.この保険の特徴と仕組み

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