家計にやさしい収入保障
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について年金等をお支払いできない場合その他情報6●特定疾病収入保障特則とは被保険者が特定疾病により所定の状態に該当された場合に募集代理店によりこの特則を取り扱わない場合があります。主契約の年金月額の減額について、くわしくはしおり37をご覧ください。*1 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2 がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中については、普通保険約款別表6「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変」および普通保険約款別表8「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。できません。被保険者が給付責任開始日以後*1、保険期間中に生まれて初めてがん(悪性新生物)*2と診断確定された場合。被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*2を発病し、その治療を目的として右記のいずれかに該当された場合。被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中*2を発病し、その治療を目的として右記のいずれかに該当された場合。手術を受けられた場合。または継続して20日以上の入院をされた場合。しおり 20【特定疾病年金のお支払事由】●この特則はご契約時に適用するか選択をいただきます。適用される場合は有期年金、確【有期年金】【確定年金】●特定疾病年金のお支払事由発生後、被保険者が遺族年金または高度障害年金のお支払事由に該当した場合、遺族年金または高度障害年金をお支払いします(この特則は消滅します)。●この特則を適用した場合の特定疾病年金月額の減額について 減額後の特定疾病年金月額が5万円に満たない場合は、特定疾病年金月額の減額を特定疾病年金をお支払いする特則です。定年金(特定疾病年金支払期間:1年または5年)のいずれかを選択いただきます。○特定疾病年金支払起算日(特定疾病により所定の状態に該当された日の直後に到来する月単位の契約応当日)以後、月単位の契約応当日ごとに被保険者が生存している限り、保険期間満了日の翌日まで特定疾病年金を毎月お支払いします。○特定疾病年金支払起算日(特定疾病により所定の状態に該当された日の直後に到来する月単位の契約応当日)以後、月単位の契約応当日ごとに特定疾病年金支払期間満了日まで特定疾病年金を毎月お支払いします。○特定疾病により所定の状態に該当された日以後、最後の特定疾病年金支払日前であれば、年金でのお受取に代えて、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額の全部または一部*を一括でお受け取りいただくことができます。○特定疾病により所定の状態に該当された日以後、特定疾病年金支払期間満了日前までに被保険者が遺族年金または高度障害年金のお支払事由に該当した場合、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括でお支払いします。お取扱いしません。* 特定疾病年金の一部を受け取る場合、支払後の特定疾病年金月額が5万円に満たない場合はお取扱いがん(悪性新生物)急性心筋梗塞脳卒中特定疾病収入保障特則について備 考参 照

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