家計にやさしい収入保障
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特約保険料クレジットカード払特約第4条(保険料の払込)① 保険料は主約款の規定にかかわらず、つぎの時にクレジットカード払によって、会社に払い込まれるものとします。1.第1回保険料の場合は、会社がクレジットカード払を承諾したとき2.第2回以後の保険料の場合は、主約款に定める払込期月中の会社の定めた日② 同一のクレジットカードで2件以上の保険契約のクレジットカード払を行なう場合には、保険契約者は会社に対しその決済順序を指定できないものとします。③ 保険契約者は、提携カード会社の会員規約等にしたがい、保険料に相当する金額を提携カード会社に支払うことを要します。④ クレジットカード払により払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。第5条(クレジットカードの有効性等の確認ができない場合または提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱)① クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合には、その払込期月の保険料(第1回保険料を含みます。)からクレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。② 提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合には、つぎのとおり取り扱います。1.クレジットカードの有効性等の確認が行なわれた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を支払っている場合には、つぎの払込期月の保険料からクレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。2.クレジットカードの有効性等の確認が行なわれた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を支払っていない場合には、その払込期月の保険料(第1回保険料を含みます。)からクレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。 この場合、この変更が行なわれる前のその払込期月の保険料については第4条(保険料の払込)第1項第2号(第1回保険料の場合は第4条第1項第1号)は適用しません。③ 前2項によりクレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法[経路]を変更するまでの保険料は、主約款に定める猶予期間内に払込期月(第1回保険料の場合は会社の定めた日)を過ぎた保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。第6条(諸変更)① 保険契約者は、クレジットカードを同一の提携カード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。また、クレジットカードを発行している提携カード会社とは別の提携カード会社が発行しているクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。② 保険契約者が、保険料のクレジットカード払の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。③ 提携カード会社が保険料のクレジットカード払の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者はクレジットカードを別の提携カード会社の発行するクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。第7条(特約の消滅)つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。1.保険契約が消滅または失効したとき2.保険料の払込を要しなくなったとき3.他の保険料の払込方法[経路]に変更したとき4.第1条(特約の適用)第2項のいずれかの条件を満たさなくなったとき第8条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。第9条(責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則)① この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合、第2条(責任開始期および契約日の特例)はつぎのとおり読み替えます。「 第2条(契約日の特例)① 保険契約締結の際に、この特約を付加する場合における契約日は、つぎの各号のとおりとします。1.月払契約の契約日  主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、責任約款62

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