家計にやさしい収入保障
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特約保険料クレジットカード払特約第1条 特約の適用第2条 責任開始期および契約日の特例第3条 保険料率第4条 保険料の払込第5条 クレジットカードの有効性等の確認ができない場合または提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱第6条 諸変更第7条 特約の消滅第8条 主約款の規定の準用第9条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則第1条(特約の適用)① この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。② この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。1.保険契約者の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)が、会社と保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社(以下「提携カード会社」といいます。)のクレジットカードであること2.クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)であること3.保険契約者と、クレジットカードの名義人が同一であること③ 会社は、この特約の適用に際して、提携カード会社にクレジットカードの有効性等の確認を行なうものとします。第2条(責任開始期および契約日の特例)① 保険契約締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下、同様とします。)からクレジットカードで保険料に相当する金額を決済すること(以下「クレジットカード払」といいます。)により払い込む場合には、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1回保険料について会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカード払を承諾した日(被保険者に関する告知前に承諾を得た場合には、その告知の日)を会社の責任開始の日とします。この場合、契約日はつぎのア.またはイ.のとおりとします。ア.月払契約の契約日  会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、会社の責任開始の日とします。イ.年払契約の契約日  会社の責任開始の日とします。2.前号の場合、会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に書面により通知します。3.この特約を月払契約に適用し、第2回以後の保険料からクレジットカードにより払い込む場合には、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始期の属する月の翌月1日を契約日とします。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、会社の責任開始の日を契約日とします。4.保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間の計算および年齢の計算は、第1号および前号の契約日を基準とします。② 前項第4号の規定にかかわらず、月払契約において責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が生じたときは、主約款に定める会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間および年齢を再計算し、保険料に過不足があれば精算します。第3条(保険料率)この特約を適用する月払契約の保険料率は、クレジットカード払保険料率とします。第10条 三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則第11条 無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則第12条 特定疾病保険料払込免除特則、特定疾病保険料払込免除ワイド特則または特定疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則第13条 無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則約款61保険料クレジットカード払特約 目次保険料クレジットカード払特約

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