家計にやさしい収入保障
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2指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回特約指定代理請求特約1保険金等の指定代理請求3特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行なうことがあります。項目(1)主約款または主特約条項に定める保険金等の請求に関する必要書類(2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本(3)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(4)被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券または年金証書(1)会社所定の請求書(2)保険証券または年金証書必要書類④ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をするときは、遺族年金受取人は、必要書類(別表)を提出してください。⑤ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をした場合は、遺族年金受取人に書面により通知します。」3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。4.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。第17条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を付加した無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。② この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。第18条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合には、前条の規定を準用します。第19条(主契約に介護年金支払移行特約等が付加された保険契約の場合の特則)① この特約が付加された保険契約に介護年金支払移行特約が付加された場合、介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護年金受取人」と読み替えます。② 介護年金支払移行特約が付加された保険契約の介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護年金受取人」と読み替えます。③ 前2項の規定は、この特約および年金払介護保障特約が付加された保険契約に準用します。第20条(主契約に介護認知症年金支払移行特約が付加された保険契約の場合の特則)① この特約が付加された保険契約に介護認知症年金支払移行特約が付加された場合、介護認知症年金支払移行特約の年金支払開始日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護認知症年金受取人」と読み替えます。② 介護認知症年金支払移行特約が付加された保険契約の介護認知症年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護認知症年金受取人」と読み替えます。別表 請求書類約款56

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