家計にやさしい収入保障
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受取人名称被保険者特約保険金特約リビング・ニーズ特約特約保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき請求日(別表に定める請求書類が会社の本店に到達した日をいいます。以下、同様とします。)における主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める金額の範囲内で特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)から、請求日から6か月間の請求保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額支払金額支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者の故意2.被保険者の故意3.第4条第2項に定める指定代理請求人の故意4.被保険者の犯罪行為5.戦争その他の変乱2.前項の規定によりこの特約を中途付加した場合  会社がこの特約の付加を承諾した日④ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。2.特約保険金の支払第2条(特約保険金の支払)この特約において支払う特約保険金は、つぎの表のとおりです。第3条(特約保険金の支払に関する補則)① 前条の規定にかかわらず、別表に定める請求書類が会社に到達しない限り、会社は、特約保険金を支払いません。また、特約保険金の請求日が主契約の保険期間の満了(主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定により更新される場合を除きます。)時前1年以内である場合にも、会社は、特約保険金を支払いません。② 主約款に定める貸付金(保険料の自動貸付金を含みます。)がある場合は、支払うべき金額から、その元利金を差し引きます。③ 主契約の死亡保険金額の全部が請求保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、特約保険金の請求日にさかのぼって、主契約は消滅したものとします。また、主契約の死亡保険金額の一部が請求保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、請求保険金額と同額の主契約の死亡保険金額が請求日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。ただし、その消滅分または減額分に解約払戻金があってもこれを支払いません。この場合、特約保険金の支払日以降、主約款に定める保険金(死亡保険金、高度障害給付金または特定疾病保険金をいいます。以下、同様とします。)の請求を受けても、請求保険金額に対応する保険金については支払いません。④ 特約保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、特約保険金の請求がなかったものとして取り扱い、特約保険金を支払いません。⑤ 主約款に定める保険金の請求を受け、その保険金が支払われるときは、その後、特約保険金を支払いません。⑥ 保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金のない保険種類を除きます。)および死亡保険金受取人が同一の法人である場合には、前条の規定にかかわらず、特約保険金の受取人をその法人とします。⑦ 前項の場合を除き、特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。⑧ 被保険者が戦争その他の変乱により余命6か月と判断された場合でも、その原因により余命6か月と判断された被保険者の数の増加が、この特約を付加した保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。第4条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)① 被保険者は、特約保険金を請求する場合には、請求書類(別表)を会社に提出してください。② 被保険者が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第14条(指定代理請求人の変更指定)の規定により変更指定したつぎの各号のいずれかの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、請求書類(別表)および特別な事情の存在を証明する書類を会社に提出して、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金の請求をすることができます。ただし、特約保険金の受取人が法人である場合を除きます。1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の約款42

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