家計にやさしい収入保障
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特約責任開始期に関する特約第5条 第1回保険料の不払による無効第6条 特約の解約第7条 主約款の規定の準用責任開始期に関する特約約款40(この特約の内容)第1条 特約の適用第2条 責任開始期第3条 第1回保険料の払込および猶予期間第4条  第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合(この特約の内容)この特約は、第1回保険料の払込を責任開始期の要件とせず、会社が保険契約申込書を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い方から保険契約上の責任を負うことを目的としたものです。第1条(特約の適用)この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。第2条(責任開始期)この特約を付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、会社は、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。第3条(第1回保険料の払込および猶予期間)① 保険契約者は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下、同様とします。)を払込期間(責任開始期の属する日からその日を含めて責任開始期の属する月の翌月末日までとします。)に払い込んでください。② 第1回保険料の払込の猶予期間(以下「猶予期間」といいます。)は、前項に定める払込期間の翌月初日から末日までとします。第4条(第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合)① 第1回保険料の払込がないまま、猶予期間の満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、給付金、年金、一時金または払戻金(給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)の支払事由が生じた場合には、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.第1回保険料(主約款または特約条項の規定に基づいて差し引くべき第2回以後の未払込の保険料があるときは、その未払込の保険料を含みます。以下、本項において同様とします。)を支払うべき金額から差し引きます。2.前号の場合、保険金等が第1回保険料に不足するときは、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1回保険料を払い込んでください。この払込がない場合には、会社は、支払うべき保険金等を支払いません。② 第1回保険料の払込がないまま、猶予期間の満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1回保険料(主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込の保険料があるときは、その未払込の保険料を含みます。)を払い込んでください。この払込がない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。第5条(第1回保険料の不払による無効)猶予期間の満了日までに前条の規定に基づき第1回保険料の払込がない場合(前条第1項第1号に該当するときを除きます。)には、会社は、保険契約を無効とします。この場合、責任準備金その他の払戻金の払戻はありません。第6条(特約の解約)この特約のみの解約は取り扱いません。第7条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。責任開始期に関する特約 目次

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