家計にやさしい収入保障
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健康体割引特約特約3.保険料率4.特約の失効5.特約の復活6.特約の解約7.その他の事項8.特則約款39第5条(主契約の保険料率)この特約を付加した主契約の保険料率は、被保険者の喫煙状況、健康状態により非喫煙者健康体保険料率、または、被保険者の健康状態により健康体保険料率とします。第6条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.解約その他の事由によって消滅したとき2.減額により年金月額が会社の定めた金額に満たなくなるとき③ 前項第2号の場合、会社の定めた方法によって計算した金額を授受して精算します。第7条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとみなします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。③ この特約の復活の際の被保険者の喫煙状況および健康状態により、復活後の主契約に適用する保険料率を、非喫煙者健康体保険料率から健康体保険料率に変更することがあります。④ 前項により、主契約の保険料率を変更した場合には、会社の定めた方法によって計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。⑤ 被保険者の喫煙状況および健康状態が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約の復活を承諾しない場合で、主約款の規定によって保険契約が復活するときには、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。第8条(特約の解約)この特約の解約は取り扱いません。第9条(喫煙状況に関する告知の誤りの処理)この特約の付加または復活の際に、告知書に記載された被保険者の過去1年間の喫煙状況に誤りがあった場合には、つぎに定めるところによります。1.主契約の年金を支払う前または保険料の払込を免除する前に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。2.主契約の年金を支払った後または保険料の払込を免除した後に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法によって、主契約の年金月額を削減して支払います。第10条(非喫煙者健康体保険料率または健康体保険料率の適用基準に適合しなかった場合の取扱)① 第5条(主契約の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた後に、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、第5条(主契約の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた日(その日が被保険者についての告知の前のときには、「その告知の日」)を、この保険契約の責任開始期とします。1.被保険者の喫煙状況が会社の定めた基準に適合しないため、会社が健康体保険料率とする保険契約の申込を承諾する場合2.被保険者の健康状態が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約を締結しない保険契約の申込を承諾する場合② 前項の場合、保険契約者は会社への払い込みを要する金額を払い込んでください。第11条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。第12条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合には、第1条(特約の適用)の規定中、「無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)」とあるのは「無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)」と読み替えます。

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