家計にやさしい収入保障
102/130

健康体割引特約特約(この特約の内容)1.総則2.告知義務および特約の解除3.保険料率4.特約の失効(この特約の内容)1.総則2.告知義務および特約の解除健康体割引特約 目次5.特約の復活6.特約の解約7.その他の事項8.特則健康体割引特約第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間第3条 喫煙状況等に関する告知義務第4条 喫煙状況等の告知義務違反による解除第5条 主契約の保険料率第6条 特約の失効および消滅この特約は、被保険者の喫煙状況および健康状態が会社の定めた基準に適合する場合に、この特約を付加して締結した主契約の保険料率として非喫煙者健康体保険料率または健康体保険料率を適用し、より低廉な保険料による保障を提供することを目的とするものです。第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)(以下「主契約」といいます。)の締結の際、つぎの各号を満たす場合において、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。1.主契約の年金月額が、会社の定めた金額以上の場合2.被保険者の喫煙状況および健康状態が会社の定めた基準に適合する場合② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。第2条(特約の保険期間)この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。第3条(喫煙状況等に関する告知義務)会社が、この特約の付加または復活の際、被保険者の過去1年間の喫煙状況および健康状態について書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第4条(喫煙状況等の告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、主契約の遺族年金もしくは高度障害年金(以下「年金」といいます。)の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合で、主契約の年金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または遺族年金の受取人が証明したときは、会社は、この特約の解除を行ないません。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または遺族年金の受取人に通知をします。⑤ この特約を解除した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.主契約の年金を支払う前または保険料の払込を免除する前にこの特約を解除した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。2.主契約の年金を支払った後または保険料の払込を免除した後にこの特約を解除した場合には、会社の定めた方法によって、主契約の年金月額を削減して支払います。第7条 特約の復活第8条 特約の解約第9条 喫煙状況に関する告知の誤りの処理第10条 非喫煙者健康体保険料率または健康体保険料率の適用基準に適合しなかった場合の取扱第11条 主約款の規定の準用第12条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・約款38Ⅱ型)に付加した場合の特則

元のページ  ../index.html#102

このブックを見る