T&Dフィナンシャル生命

公的介護保険、きちんと理解していますか?

「公的介護保険制度」は
超高齢化社会を見据えた社会保障制度です。

    公的介護保険の対象者

  公的介護保険制度とは、原則40歳以上の人から保険料を徴収し、公費を加え、おもに介護が必要な65歳以上の人に介護サービスを提供する保険制度です。
 
 
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者
65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険制度に加入している人
給付の
対象者
寝たきり・痴呆などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人
家事や身じたく等の日常生活に支援が必要な人
初老期痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気によって介護等が必要な人
保険料※

月額3,200円程度

自己負担分は
月額1,500円(推計値)
(国民健康保険加入者の場合)
保険料の支払方法
年金が一定額以上の人は、年金から天引き
それ以外の人は市区町村に個別に支払い
医療保険制度の保険料として一括して支払い
保険料は、『(財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」平成15年』によります。
 
    介護サービス費用

  介護認定審査会により要介護度(要支援〜要介護5)が決まれば、それに応じたサービスが利用できます。在宅サービスでは、様々なサービスを組み合わせて利用するので利用上限額が設定されています。介護サービスの1割は自己負担となります。

介護サービス費用(月額) 自己負担額(1割)
※施設サービスは自己負担額に加え、
食費などがかかります。
在宅サ|ビス 要支援
61,500
6,150
要介護1
165,800
16,580
要介護2
194,800
19,480
要介護3
267,500
26,750
要介護4
306,000
30,600
要介護5
358,300
35,830
施設サ|ビス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

287,700
28,770

介護老人保健施設

308,400
30,840
介護療養型医療施設
357,000
35,700
公的介護保険、介護サービスについての詳細は、各市区町村によって異なります。保険料、実施サービスや手続き等については、各市区町村にお問い合わせください。
在宅サービスは、月間利用上限額を示しています。
施設サービスは、要介護5の場合のサービス利用額の標準例です。介護老人福祉施設および介護老人保健施設は入所者3人に対して看護・介護併せて1人配置の施設、介護療養型医療施設は入所者6人に対して看護職員1人・介護職員1人配置の施設の例です。
  (資料:(財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」平成15年)

介護サービスを受けるまでの流れ

要介護認定まで

申 請
本人か家族が市町村の窓口へ
(東京23区は区が窓口)
認定調査
自宅を調査員が訪問し、次の79項目について調査する
心身の状況
  麻痺・拘縮、移動、複雑な動作、日常生活、意思疎通、問題行動に関する67項目
特別な医療に関する12項目
・・・その他、その人に特有の問題点
コンピュータによる判定(一次判定)
主治医の意見書
その人に特有の問題点
介護認定審査会(二次判定)
通知が届く(申請から30日以内)
自立
介護サービスは受けられない
要支援
要介護1〜5
認定に納得できない場合
不服申し立て
まず介護認定審査会へ
 
認定後サービスを利用するまで

居宅介護支援事業者に申込
ケアマネジャーと相談
在宅を希望
介護サービス利用計画
(ケアプラン)作成

本人、家族が同意
在宅サービス始まる
(在宅サービス費用の1割を本人負担)
 
施設を希望
必要とする介護、看護、
療養の状況に応じて施設
を選択・受け入れの決定
施設における
サービス計画策定
施設サービス始まる
  ◆特別養護老人ホーム
◆介護老人保健施設
◆介護療養型医療施設
(施設サービス費用の1割と食費を本人負担)
※「要支援」の場合は施設に入所できない

[ 登録番号 TDF-03-E-106 登録年月日04.03.31 ]

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