T&Dフィナンシャル生命

ご注意して頂きたいこと
 
例えば
交通事故で左半身不随になり、
歩行は一部介助があればでき(寝たきりではない)、
排泄は全部介助(常時おむつに依存している)で、
この状態が継続して180日あると医師により診断確定された。
 当社所定の「要介護状態」に該当します。
特約介護保険をお支払します。
■保険金などのお支払いについて
名称
お支払事由
特約介護保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に疾病または傷害により所定の要介護状態に該当し、その状態が継続して180日あると医師により診断確定されたとき(Ⅰ型およびⅡ型の場合)
特約死亡保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき(Ⅱ型の場合)
特約高度障害給付金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき(Ⅱ型の場合)

特約死亡保険金額と特約高度障害給付金額は、特約介護保険金額と同額です。
特約介護保険金、特約死亡保険金および特約高度障害給付金は重複して支払われません。

■所定の要介護状態について
所定の要介護状態とは、下表の日常生活の5動作において、つぎの①、②、③のいずれかに該当した場合または器質性痴呆、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定された場合をいいます。
5動作のうち、全部介助が2つ以上
5動作のうち、全部介助が1つ、かつ一部介助が1つ以上
5動作のうち、一部介助が3つ以上
日常生活の5動作   状態
a. 歩行
  (立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか)
1. 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。何かに捕まっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの状態を含みます。)
2. 一部介助(補装具等を使用しても、介助がなければ困難)
b. 衣服の着脱
  (眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。)
1. 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。)
2. 一部介助(衣服を工夫しても介助がなければ困難)
c. 入浴
  (浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。)
1. 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。)
2. 一部介助(浴槽などを工夫しても介助がなければ困難)
d. 食物の摂取
  (眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後かたづけ等は含みません。)
1. 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。)
2. 一部介助(食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。)
e. 排泄
  (排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。)
1. 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。)
2. 一部介助(特別の器具を使用しても身体に触れて直接的な介助がなければ困難)
※当社所定の要介護状態について、詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
 
保険料の変更について
会社は特約介護保険金の支払事由に該当する被保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の保険料を変更することがあります。
介護保障特約(α)Ⅰ型、介護保障特約(α)Ⅱ型および介護保障特約Ⅱ型は付加できる保険商品が限定されています。詳細については当社の担当者へお尋ねください。
ご検討の際には、「パンフレット」をあわせてご覧ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり−約款」、「重要事項のお知らせ」を必ずご覧ください。
生命保険募集人について
  当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
本社 東京都港区海岸1-2-3
お客様サービスセンター 電話 0120-301-396

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
[ 登録番号 TDF-03-E-106 登録年月日04.03.31 ]

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