ハイブリッド つみたて ライフ
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しおり 41○解約払戻金額は、減額日*2における減額対象となる積立金額から解約控除額を差し引いた金額となります。ただし、減額日*2が特別勘定への繰入日前の場合には、減額する基本保険金額相当額を解約払戻金額としてお支払いします。○解約払戻金のお支払が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと当社が認めたときは、最長6か月の範囲内で、解約払戻金のお支払を延期することがあります。この場合、解約払戻金に当社の定める利率による利息をつけてお支払いします。減額後の基本保険金額が50万円に満たない場合は、積立金額の減額はお取扱いしません。規則的増額の金額の減額と同時に積立金額も同じ比率で減額する場合で、減額後の基本保険金額が1万円に満たないときは、減額はお取扱いしません。解約払戻金額は、特別勘定の運用実績に応じた変動、解約控除額の適用により、払込保険料累計額を下回る可能性があります。●積立金額を減額した場合、基本保険金額および各特別勘定の積立金額も同時に同じ割合●減額日*2が特別勘定への繰入日前の場合には、積立金額にかえて、減額する基本保険金●解約払戻金についてはつぎのとおり取り扱います。●積立金額の減額が行なわれた場合は、その内容をご契約者に書面により通知します。*1 規則的増額の金額の減額と同時に積立金額も同じ比率で減額することができます。*2 減額日とは、減額のご請求に必要な書類を当社が受け付けた日のことをいいます。[積立金額の減額の計算基準日]2 積立金額の減額●ご契約者は保険期間中に限り、積立金額の減額*1を請求することができます。積立金額を減額した場合、減額分に対応する解約払戻金をお支払いします。で減額されます。額をご指定いただきます。減額日当社が積立金額の減額に関する完備された請求書類を受け付けた日2.この保険の特徴と仕組み

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