ハイブリッド つみたて ライフ
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報解約控除額について、くわしくはしおり44をご覧ください。* 基本保険金額(払込保険料累計額)が5,000万円以下の場合、当社お客様サービスセンターへお電話いただくことでも、解約の請求を受け付けます。(法人契約の場合、お電話による解約の請求はできません)解約払戻金額は、特別勘定の運用実績に応じた変動、解約控除額の適用により、払込保険料累計額を下回る可能性があります。しおり 40●故意に年金等の受取人である被保険者を年金等の請求ができない「特別な事情」に該当●当社がこの特約に基づき、年金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした年金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。●ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。●当社が解約に関する完備された請求書類を受付けた日を解約日とします。●解約払戻金額は、解約日の積立金額から解約控除額を差し引いた金額となります。●解約払戻金のお支払日が特別勘定への繰入日後で、控除するべき保険関係費用がある場合には、その保険関係費用を解約払戻金から差し引きます。この時計算された金額が負の値となる場合には、解約払戻金のお支払はありません。●解約日に一時払保険料が払い込まれていない場合、解約払戻金のお支払はありません。●解約払戻金のお支払が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと当社が認めたときは、最長6カ月の範囲内で、解約払戻金のお支払を延期することがあります。この場合、解約払戻金に当社の定める利率による利息をつけてお支払いします。[解約払戻金額の計算基準日]1 解約と解約払戻金●ご契約者はご契約の解約を請求することができます。解約した場合、当社は解約払戻金をお支払いします。させた者は、指定代理請求人としてのお取扱を受けることはできません。ただし、解約日が特別勘定への繰入日前の場合には、基本保険金額相当額を、解約払戻金としてお支払いします。長期継続のお勧めご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、その保険の持つ効力はすべて失われます。ご契約いただいたこの保険は、ご自身やご家族の生活保障等のお役に立つ大切な財産ですから、ぜひとも末永くご継続ください。解約日当社が解約に関する完備された請求書類を受け付けた日*参 照13解約・減額について

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