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規則的増額用保険料クレジットカード払特約特約第1条 特約の適用第2条 責任開始期および契約日の特例第3条 保険料の払込第4条 クレジットカードの有効性等の確認ができない場合または提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱)第1条(特約の適用)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際または主契約の保険期間中において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。② この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。1.保険契約者の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)が、会社と保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社(以下「提携カード会社」といいます。)のクレジットカードであること2.クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)であること3.保険契約者と、クレジットカードの名義人が同一であること③ 会社は、この特約の適用に際して、提携カード会社にクレジットカードの有効性等の確認を行なうものとします。第2条(責任開始期および契約日の特例)① 主契約の締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、一時払保険料(一時払保険料に相当する金額の場合を含みます。以下、同様とします。)からクレジットカードで保険料に相当する金額を決済すること(以下「クレジットカード払」といいます。)により払い込む場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、一時払保険料について会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカード払を承諾した日(被保険者に関する告知前に会社がクレジットカード払を承諾した場合には、その告知の日)を会社の責任開始の日とします。この場合、契約日は、一時払保険料がクレジットカード払によって実際に払い込まれた日の属する月の翌月10日とします。ただし、一時払保険料がクレジットカード払によって実際に払い込まれた日が1日から9日までの間の日である場合、契約日は、その払い込まれた日の属する月の10日とします。2.保険期間、その他この保険契約における期間および年齢の計算は、前号の契約日を基準とします。② 前項第2号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号の契約日に関する規定を適用せず、前項第1号に定める会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。③ 一時払保険料が実際に払い込まれる前に、主約款の規定に基づいて保険金の支払事由が生じた場合には、支払うべき金額から一時払保険料を差し引きます。ただし、保険金の支払日までに一時払保険料が実際に会社に払い込まれている場合を除きます。④ 第2項の場合で、一時払保険料が実際に払い込まれた日が主約款に定める特別勘定への繰入日後となるときは、主約款の規定にかかわらず、その一時払保険料が実際に払い込まれた日(その日が営業日でない場合は翌営業日)を主約款に定める特別勘定への繰入日とします。第3条(保険料の払込)① 保険料は、この特約に別段の定めのない場合には、会社の定めた日(一時払保険料については、会社がクレジットカード払を承諾したとき)にクレジットカード払によって、会社に払込があったものとします。② 同一のクレジットカードで2件以上の保険契約のクレジットカード払を行なう場合には、保険契約者は会社に対しその決済順序を指定できないものとします。③ 保険契約者は、提携カード会社の会員規約等にしたがい、保険料に相当する金額を提携カード会社に支払うことを要します。④ 払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。第4条(クレジットカードの有効性等の確認ができない場合または提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱)① クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合には、クレジットカードを他のクレジットカ第5条 諸変更第6条 特約の消滅第7条 主約款の規定の準用第8条 責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則約款75規則的増額用保険料クレジットカード払特約 目次規則的増額用保険料クレジットカード払特約

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