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規則的増額用保険料口座振替特約特約」② この特約を責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に、資産形成サポート特約(三大疾病保障型)とあわせて付加した場合、前項の規定により読み替えられた第2条(契約日の特例)第2項はつぎのとおり読み替えます。「第5条(特約の消滅)つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。1.主契約が消滅したとき2.主約款の規定により、規則的に基本保険金額を増額する取扱が中断または停止されたとき3.主約款または主契約に付加された特約の規定により、主契約の保険期間中に基本保険金額を増額する取扱がされなくなったとき4.他の保険料の払込方法[経路]に変更したとき5.提携金融機関等に指定口座がなくなったとき、または提携金融機関等との間の口座振替に関する約定が解除されたとき第6条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。第7条(責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合、第2条(責任開始期および契約日の特例)はつぎのとおり読み替えます。「第2条(契約日の特例)① 主契約の締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、一時払保険料(一時払保険料に相当する金額の場合を含みます。以下、同様とします。)から口座振替を行なう場合における契約日は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、一時払保険料が指定口座から振り替えられた日の属する月の翌月10日とします。2.2月末日が提携金融機関等の休業日に該当するために、一時払保険料が振り替えられた日が3月1日となる保険契約については、前号の規定にかかわらず、一時払保険料が会社の口座に振り替えられた日の属する月の10日を契約日とします。3.一時払保険料の払込が指定口座の預金残高不足等により振替不能となった場合は、次条第1項の規定にかかわらず、保険契約者は、主約款に定める払込期間の満了日までに一時払保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、契約日は、第1号の規定にかかわらず、一時払保険料が払い込まれた日の属する月の翌月10日とします。4.保険期間、その他この保険契約における期間および年齢の計算は、前3号の契約日を基準とします。② 前項第4号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号、第2号および第3号の契約日に関する規定を適用せず、主約款に定める会社の責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。② 前項第4号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号、第2号および第3号の契約日に関する規定を適用せず、主約款に定める会社の責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。なお、保険金の支払日までに一時払保険料が払い込まれている場合は、主約款の規定にかかわらず、一時払保険料が払い込まれた日の属する月の翌月10日(前項第2号に該当する保険契約の場合は、一時払保険料が会社の口座に振り替えられた日の属する月の10日。それらの日が営業日でない場合は翌営業日)を主約款に定める特別勘定への繰入日とします。」約款74

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