ハイブリッド つみたて ライフ
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さ行災害加算割合しおり 3運用実績にかかわらず保険金額などが一定である定額保険に係る資産を管理・運用する勘定のことをいいます。増額保険料に充当する金額を算出する際に基準価格に乗じる率をいい、基準価格参照型増額原資充当特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。ただし、基準価格参照型増額原資充当特約の締結後に保険契約者により変更された場合には、変更後の率をいいます。増額保険料に充当する金額を算出する際に基本増額金額に乗じる率をいい、基準価格参照型増額原資充当特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。なお、設定した上値充当率および下値充当率の変更はできません。ご契約が解約または減額された場合などにご契約者にお払戻しするお金のことをいいます。解約払戻金は、特別勘定の運用実績により毎日変動(増減)します。基準価格参照型増額原資充当特約が締結された日(その日が主約款に定める特別勘定への繰入日前となる場合は、特別勘定への繰入日)の対象特別勘定単位価格をいいます。なお、増額原資に相当する保険料の中途払込がされた場合には中途払込がされた日の対象特別勘定単位価格をいい、基準価格参照型増額原資充当特約の締結後に保険契約者により指定された金額に変更された場合には変更後の金額をいいます。増額保険料に充当する金額を算出する際に基準となる金額をいい、基準価格参照型増額原資充当特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。ただし、基準価格参照型増額原資充当特約の締結後に保険契約者により変更された場合には、変更後の金額をいいます。災害死亡保険金をお支払いする際に基準となる金額として、ご契約の締結または基本保険金額の増額の際、ご契約者の申出により、会社の定める取扱範囲内で定めた金額をいいます。この場合、ご契約の締結の際は、基本保険金額相当額をこの保険契約の一時払保険料とし、基本保険金額の増額の際は、増額部分の基本保険金額相当額を増額部分の保険料とします。ただし、ご契約の締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。月単位または年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、1年ごとの契約日に対応する日をさします(対応する契約応当日がない月は、その月の末日を契約応当日とします)。当社とご契約を締結し、ご契約上の権利(たとえばご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。ご契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。(例)60歳7カ月の被保険者の契約年齢は60歳となります。契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。ご契約者や被保険者は、ご契約のお申込に際して、被保険者に関して当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告していただく義務があります。このことを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて、ご報告がなかったり、ご報告いただいた内容が事実と異なっていた場合、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。災害死亡保険金の支払金額を算出する際に用いる割合として、ご契約の締結の際、会社の取扱範囲内で、ご契約者が選択した割合をいいます。なお、選択された災害加算割合の変更はできません。被保険者が保険期間中に不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。一般勘定上値乖離率および下値乖離率上値充当率および下値充当率か行解約払戻金基準価格基本増額金額基本保険金額契約応当日契約者契約年齢契約日告知義務と告知義務違反災害死亡保険金この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。あ行一時払保険料相当額ご契約の締結の際に、ご契約者からお払込みいただく金額のことをいいます。ご契約が成立した場合、一時払保険料相当額は一時払保険料に充当されます。主な保険用語のご説明

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