ハイブリッド つみたて ライフ
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基準価格参照型増額原資充当特約特約1特約内容の変更特約の型の変更基準価格の変更基本増額金額の変更上値乖離率および下値乖離率の変更増額原資に相当する保険料の中途払込増額原資の払出2特約の解約会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(4)保険証券(5)会社所定の告知書(増額原資に相当する保険料の中途払込の場合)(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券請求書類7.特約の解約8.その他の事項9.特則第13条(積立金の移転による基準価格の変更)主約款の規定により、主契約の特別勘定の積立金が他の対象特別勘定に移転されたときは、積立金の移転の効力発生日以降、移転後の対象特別勘定の移転の効力発生日の特別勘定単位価格を基準価格とします。第14条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約される場合に、増額原資があるときは、その全額を保険契約者に払い戻します。④ この特約が解約されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第15条(特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱)主約款に定める取引停止期間中は、第4条(増額保険料に充当する金額)第1項および第2項の規定にかかわらず、判定日における増額保険料に充当する金額の算出および増額保険料に充当する取扱を行ないません。第16条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第17条(変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① 主契約の積立金額が保険関係費用を下回った場合で増額原資があるときは、会社は、当該増額原資から差し引くべき保険関係費用を差し引きます。② 前項の場合、差し引かれた保険関係費用と同額分が主契約の基本保険金額に加算されたものとして取り扱います。別表 請求書類約款31

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