ハイブリッド つみたて ライフ
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基準価格参照型増額原資充当特約特約4.告知義務および特約の解除5.特約の消滅6.特約内容の変更② 災害死亡保険金の支払事由に該当し災害死亡保険金が支払われる場合には、保険金の支払事由に該当した日の増額原資に災害加算割合を乗じた金額を加算します。第6条(告知義務)主約款の告知義務に関する規定は、この特約の告知義務の場合に準用します。第7条(告知義務違反による解除)主約款の告知義務違反による解除に関する規定は、この特約の告知義務違反による解除の場合に準用します。第8条(この特約を解除できない場合)主約款の保険契約を解除できない場合に関する規定は、この特約を解除できない場合に準用します。第9条(特約の消滅)① つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)付加の請求がされたとき2.主契約に付加された介護認知症年金支払移行特約によって、介護認知症年金支払の請求がされたと3.主契約に終身保険移行特約が付加されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき5.主契約の特別勘定の積立金の全部が対象特別勘定以外の特別勘定に移転されたとき② 前項第1号から第3号までのいずれかの規定によりこの特約が消滅する際に増額原資があるときは、前項第1号から第3号の取扱を行なうための請求書類を会社の本店が受け付けた日における増額原資を主契約の解約払戻金の金額に含めるものとします。③ 第1項第4号の規定によりこの特約が消滅する際に増額原資があるときは、第1項第4号の取扱を行なうための請求書類を会社の本店が受け付けた日における増額原資を保険契約者に支払います。ただし、第5条(主契約の保険金の支払)に該当する場合を除きます。④ 第1項第5号の規定によりこの特約が消滅する際に増額原資があるときは、その全額について、積立金の移転の効力発生日を増額日とし、主約款の規定に基づき主契約の基本保険金額の増額を行ないます。第10条(特約の型、基準価格、基本増額金額、上値乖離率および下値乖離率の変更)① 保険契約者は、最後の判定日の前日までに限り、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、特約の型、基準価格、基本増額金額、上値乖離率および下値乖離率を変更することができます。この場合、別表に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社の本店が受け付けた日を変更の効力発生日とします。② 前項の変更が行なわれたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第11条(増額原資に相当する保険料の中途払込)① 保険契約者は、最後の判定日の前日までに限り、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、増額原資に相当する保険料を中途払込することができます。② 保険契約者が増額原資に相当する保険料の中途払込を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 前2項の規定により増額原資に相当する保険料の中途払込がされた場合、基準価格をその増額原資が払い込まれた日の対象特別勘定単位価格に変更します。④ 前項の変更が行なわれたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第12条(増額原資の払出)① 保険契約者は、増額原資があるときは、いつでも将来に向かって、増額原資の全部払出または一部払出を請求することができます。② 保険契約者が増額原資の払出を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、増額原資の払出の効力発生日とします。③ 増額原資は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。き約款30

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