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基準価格参照型増額原資充当特約特約特約の型A型B型用語増額原資1.基本増額金額2.上値充当率および下値充当率3.上値乖離率および下値乖離率1.基本増額金額2.上値充当率および下値充当率増額保険料に充当することを目的として、保険契約者から払い込まれた保険料をもとに会社の定める方法で計算した金額をいいます。増額原資の一部が増額保険料に充当された場合には、その金額を差し引いた後の金額をいいます。項  目用語の意義(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結第2条 用語の意義2.増額原資の充当第3条 増額原資に相当する保険料の払込第4条 増額保険料に充当する金額3.主契約の保険金の支払第5条 主契約の保険金の支払4.告知義務および特約の解除第6条 告知義務第7条 告知義務違反による解除第8条 この特約を解除できない場合5.特約の消滅第9条 特約の消滅6.特約内容の変更第10条 特約の型、基準価格、基本増額金額、上値乖離率および下値乖離率の変更この特約は、主たる保険契約に付加することにより、増額原資の一部を会社の定める日に主たる保険契約の基本保険金額の増額部分の保険料に充当すること等を主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、対象特別勘定を指定した保険契約者の申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 保険契約者は、この特約の締結の際、特約の型を選択するものとし、会社の取扱範囲内で、特約の型に応じてつぎの項目を設定するものとします。③ この特約が付加されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のほか、特約の型、前項で設定した項目および主契約の基本保険金額の増額部分に対応する保険料(以下「増額保険料」といいます。)に充当する方法を保険証券に記載します。④ 第1項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、対象特別勘定を指定した保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、この特約を主契約に中途付加することができます。⑤ 前項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、第3項の規定にかかわらず、会社は、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面等により通知します。第2条(用語の意義)この特約において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。第11条 増額原資に相当する保険料の中途払込第12条 増額原資の払出第13条 積立金の移転による基準価格の変更7.特約の解約第14条 特約の解約8.その他の事項第15条 特別勘定資産の評価に不測の事態が生9.特則第17条 変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加し別表 請求書類約款28じた場合の特別取扱第16条 主約款の規定の準用た場合の特則基準価格参照型増額原資充当特約 目次基準価格参照型増額原資充当特約

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