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資産形成サポート特約(三大疾病保障型)特約7.特約内容の変更8.払戻金9.契約者配当10.管轄裁判所11.主約款の規定の準用るときは、当該保険関係費用を主契約の積立金額から差し引きます。④ この特約が解約されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第15条(資産形成サポート金額の減額)① 保険契約者は、この特約の保険期間中に限り、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、資産形成サポート金額を減額することができます。ただし、減額後の資産形成サポート金額が会社の定める額に満たないときは資産形成サポート金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が資産形成サポート金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、資産形成サポート金額の減額の効力発生日とします。③ 資産形成サポート金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 資産形成サポート金額が減額されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第16条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第17条(契約者配当)この特約の契約者配当はありません。第18条(管轄裁判所)この特約における保険料への充当等の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。第19条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。約款25

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