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資産形成サポート特約(三大疾病保障型)特約6.特約の解約合正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡保険金受取人に通知をします。第12条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第10条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第10条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて資産形成サポート金発生事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第10条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第13条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.この特約の保険料への充当等の請求に関し、保険契約者に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場2.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる資産形成サポート金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合3.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、資産形成サポート金発生事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた資産形成サポート金発生事由による保険料への充当等を行ないません。また、この場合に、すでに保険料への充当等を行なっていたときは、会社は、資産形成サポート金の返還を請求し、または、その保険料への充当が行なわれなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡保険金受取人に通知をします。第14条(特約の解約)① 保険契約者は、この特約の保険期間中に限り、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約される場合に、この特約においてその日までに発生し差し引くべき保険関係費用があ約款24

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