ハイブリッド つみたて ライフ
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資産形成サポート特約(三大疾病保障型)特約3.特約の消滅4.特約の取消または無効5.告知義務および特約の解除への充当等」といいます。)を行ないます。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、保険料への充当等を行ないます。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第6条(資産形成サポート金の請求、支払時期および支払場所)① 資産形成サポート金発生事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。② 資産形成サポート金発生事由が生じたときは、保険契約者は、請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 資産形成サポート金の支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。第7条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が介護認知症年金支払に移行されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき5.保険料への充当等が行なわれたとき。この場合には、被保険者が資産形成サポート金発生事由に該当した時にさかのぼってこの特約は消滅したものとします。第8条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに差し引かれたこの特約の保険関係費用の払い戻しはありません。第9条(がん(悪性新生物)の診断確定による特約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたために保険料への充当等が行なわれない場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。ただし、第11条(告知義務違反による解除)または第13条(重大事由による解除)の規定により、この特約が解除されるときを除きます。② 前項の規定によりこの特約が無効とされた場合には、すでに差し引かれたこの特約の保険関係費用に相当する金額を無効の申出があった日を主約款に定める増額日として、主約款に定める基本保険金額の増額の規定を適用します。第10条(告知義務)会社が、この特約の締結の際、資産形成サポート金発生事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第11条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、資産形成サポート金発生事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、保険料への充当等を行ないません。また、すでに保険料への充当等を行なっていたときは、会社は、資産形成サポート金の返還を請求し、または、その保険料への充当が行なわれなかったものとして取り扱います。ただし、資産形成サポート金発生事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、保険料への充当等を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、約款23

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