ハイブリッド つみたて ライフ
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資産形成サポート特約(三大疾病保障型)特約(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則6.特約の解約第14条 特約の解約7.特約内容の変更第15条 資産形成サポート金の減額8.払戻金第16条 解約払戻金9.契約者配当第17条 契約者配当10.管轄裁判所第18条 管轄裁判所11.主契約の規定の準用第19条 主契約の規定の準用別表1 請求書類別表2 対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患別表3 新生物の形態の性状コード別表4 病院または診療所別表5 対象となる手術別表6 入院約款21第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間第3条 がん(悪性新生物)による資産形成サポート金の責任開始期第4条 がん(悪性新生物)の定義および診断確定2.資産形成サポート金の保険料への充当第5条 資産形成サポート金の保険料への充当第6条 資産形成サポート金の請求、支払時期および支払場所3.特約の消滅第7条 特約の消滅4.特約の取消または無効第8条 詐欺による特約の取消第9条 がん(悪性新生物)の診断確定による特約の無効5.告知義務および特約の解除第10条 告知義務第11条 告知義務違反による解除第12条 特約を解除できない場合第13条 重大事由による解除この特約は、被保険者が、この特約の保険期間中に三大疾病による所定の状態に該当したときに、資産形成サポート金を主契約の基本保険金額の増額に対応する保険料に充当すること、または保険契約者に支払うことを主な内容とするものです。第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(がん(悪性新生物)による資産形成サポート金の責任開始期)第5条(資産形成サポート金の保険料への充当)に規定するがん(悪性新生物)による資産形成サポート金は、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定にかかわらず、会社は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がん(悪性新生物)の定義および診断確定)① この特約において「がん(悪性新生物)」とは、別表2に定める悪性新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② がん(悪性新生物)の診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など資産形成サポート特約(三大疾病保障型) 目次資産形成サポート特約(三大疾病保障型)

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