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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約20.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則21.責任開始期に関する特則6.基本保険金額の規則的増額の請求があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、保険料を繰り入れる特別勘定として当該特別勘定を指定した規則的な基本保険金額の増額の請求の受付を行ないません。イ.停止日以前に規則的な基本保険金額の増額の請求を受け付けていた場合でも、規則的な基本保険金額の増額に対応する保険料を当該特別勘定資産を含む特別勘定に繰り入れる日が取引停止期間中となるときは、その規則的な基本保険金額の増額はなかったものとして取り扱います。この場合、その規則的な基本保険金額の増額に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。7.積立金額の減額の請求があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、当該特別勘定の積立金がある保険契約について、積立金額の減額の請求の受付を行ないません。イ.停止日以前に、当該特別勘定の積立金がある保険契約について、積立金額の減額の請求を受け付けていた場合で、積立金額の減額の効力発生日が取引停止期間中となるときは、その請求は受け付けなかったものとして取り扱います。第38条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。第39条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、会社の承諾を得て、責任開始期に関する特則(以下、第44条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第44条までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第8条(会社の責任開始期)第5項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。第40条(責任開始期および契約日)① この特則を適用した場合には、第8条(会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、会社は、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。この場合、契約日は第8条第2項の規定にかかわらず、つぎの時が属する日とします。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 前項の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項に定める責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。第41条(一時払保険料の払込)保険契約者は、一時払保険料を払込期間(責任開始期の属する日からその日を含めて責任開始期の属する月の翌々月末日までとします。)に払い込んでください。第42条(一時払保険料の払込前に保険事故が発生した場合等)一時払保険料の払込がないまま、払込期間の満了日までに保険金の支払事由が生じた場合には、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.支払うべき金額から一時払保険料を差し引きます。ただし、保険金の支払日までに一時払保険料が会社に払い込まれている場合を除きます。2.前号の場合、支払うべき金額が一時払保険料に不足するときは、保険契約者は、払込期間の満了日までに一時払保険料を払い込んでください。この払込がない場合には、会社は、保険金を支払いません。3.一時払保険料の払込が特別勘定への繰入日後となるときは、第8条(会社の責任開始期)第4項の規定にかかわらず、その一時払保険料を受け取った日(その日が営業日でない場合は翌営業日)を特別勘定への繰入日とします。約款13

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