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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約① 会社は、特別勘定がつぎの各号の要件のいずれにも該当した場合は、本条に定める特別な取扱をすることがあります。1.金融商品取引所等の取引が停止され、その日における特別勘定資産が売買できなくなったとき2.前号の原因が、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によるものであるとき② 前項各号の要件のいずれにも該当した場合、会社は、会社の定める方法により、対象となる特別勘定資産を含む特別勘定(以下、本条において「当該特別勘定」といいます。)の名称および前項各号の要件のいずれにも該当した日(以下「停止日」といいます。)をただちに公表します。③ 金融商品取引所等の取引が再開されたことにより、当該特別勘定が第1項第1号の要件に該当しなくなった場合、会社は、会社の定める方法により、第1項第1号の要件に該当しなくなった日(以下「再開日」といいます。)をただちに公表します。この場合、停止日から再開日の前日までの期間を当該特別勘定にかかわる取引停止期間とします。④ 前項に定める取引停止期間中は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.積立金の移転の請求があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、当該特別勘定の積立金の移転に関する請求の受付を行ないません。イ.停止日以前に当該特別勘定の積立金の移転に関する請求を受け付けていた場合で、取引停止期間中に当該特別勘定の積立金の移転の効力が生じるときは、その請求は受け付けなかったものとして取り扱います。ウ.第5条(積立金の移転)第3項の規定により、自動的かつ定期的な積立金の移転が行なわれる保険契約の場合で、取引停止期間中に当該特別勘定の積立金の移転の効力が生じるときは、自動的かつ定期的な積立金の移転を行ないません。2.保険契約の申込があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、一時払保険料を繰り入れる特別勘定として、当該特別勘定を指定した保険契約の申込の受付を行ないません。イ.停止日以前に申込を受け付けていた場合でも、一時払保険料を当該特別勘定に繰り入れる日が取引停止期間中となるときは、その申込は受け付けなかったものとして取り扱います。この場合、一時払保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。3.保険金の支払事由が生じた場合取引停止期間中に、当該特別勘定の積立金がある保険契約について、保険金の支払事由が生じた場合には、つぎのとおり取り扱います。ア.保険金の支払金額の計算にあたっては、会社が取得した停止日前の直近の価額に基づき特別勘定資産を評価し計算した積立金額を用います。イ.再開日末の価額に基づき特別勘定資産を評価し計算した積立金に相当する金額(以下「再開日末の積立金相当額」といいます。)が前ア.の金額を上回る場合には、再開日末の積立金相当額を用いて保険金の支払金額を改めます。4.保険契約の解約の請求があった場合取引停止期間中に、当該特別勘定の積立金がある保険契約について、解約の請求を受け付けた場合には、会社は、第24条(解約払戻金)の規定にかかわらず、再開日の翌営業日に解約を受け付けたものとして解約されるものとし、請求書類を会社の本店が受け付けた日以後、取引停止期間中に保険金の支払事由が生じた場合でも、保険金を支払いません。ただし、この場合、つぎのとおり取り扱います。ア.売買できない特別勘定資産を含まない特別勘定の積立金については、請求を受け付けた日にそのすべてが減額されたものとして取り扱います。この場合、第23条(積立金額の減額)第2項の規定にかかわらず、請求を受け付けた日末における各特別勘定の積立金のうちの減額が行なわれる特別勘定の積立金の合計額の割合に応じて、基本保険金額も同時に減額されるものとします。イ.前ア.の規定により積立金額が減額された場合、会社は、請求を受け付けた日末における減額が行なわれる特別勘定の積立金の合計額から別表4に定める解約控除額を差し引いた金額を保険契約者に支払います。ウ.保険契約者は、前ア.の規定により積立金額が減額された後の保険契約について、再開日までに、解約の請求の取消を申し出ることができます。この場合、積立金額が減額された後の保険契約については、解約されなかったものとして取り扱います。ただし、減額後の基本保険金額および積立金額が会社の取扱範囲に満たない場合には、解約の請求の取消を申し出ることはできないものとします。5.基本保険金額の増額の請求があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、保険料を繰り入れる特別勘定として当該特別勘定を指定した基本保険金額の増額の請求の受付を行ないません。イ.停止日以前に基本保険金額の増額の請求を受け付けていた場合でも、基本保険金額の増額に対応する保険料を当該特別勘定に繰り入れる日が取引停止期間中となるときは、その基本保険金額の増額は受け付けなかったものとして取り扱います。この場合、基本保険金額の増額に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。約款12

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