ハイブリッド つみたて ライフ
106/174

変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約10.払戻金11.保険契約者または保険金の受取人の変更を会社の本店が受け付けた日を積立金額の減額の効力発生日(以下「減額日」といいます。)とします。⑥ 積立金額の減額がされたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。⑦ 積立金額の減額がされたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第24条(解約払戻金)① 解約払戻金は、つぎの各号に定める日の積立金額(第3号の場合は、積立金額の減額部分)から別表4に定める解約控除額を差し引いた金額とします。ただし、つぎの各号に定める日が特別勘定への繰入日前の場合は、解約払戻金は、基本保険金額に相当する金額(第3号の場合には、減額する基本保険金額に相当する金額)とします。1.第14条(告知義務違反による解除)または第16条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除された場合解除日(解除の通知を発信した日をいいます。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。)2.保険契約が解約された場合解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)3.積立金額が減額された場合減額日② 特別勘定への繰入日後の前項各号に定める日において、その日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、当該保険関係費用を解約払戻金から差し引きます。③ 前2項の規定に基づいて計算された金額が負の値となる場合には、解約払戻金はゼロとします。④ 第1項各号に定める日において一時払保険料が払い込まれていない場合、第1項の規定にかかわらず解約払戻金はありません。⑤ 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。⑥ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑦ 会社は、前項の規定にかかわらず、解約払戻金の支払が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、解約払戻金の支払を延期することができます。この場合、解約払戻金に会社の定める利率による利息を付けて支払います。第25条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第26条(会社への通知による保険金の受取人の変更)① 保険契約者は、保険金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面等により通知します。③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の受取人から請求を受けても、会社はこれを支払いません。第27条(遺言による保険金の受取人の変更)① 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。② 前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面等により通知します。約款10

元のページ  ../index.html#106

このブックを見る