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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約⑤ 会社が本条の基本保険金額の増額を承諾したときは、保険契約者に書面等により通知します。第21条(基本保険金額の規則的増額)① 保険契約者は、保険期間中に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社の定める方法および会社の取扱範囲内で規則的に基本保険金額を増額することができます。② 前項の規定にかかわらず、保険契約締結時の基本保険金額が会社の定める金額に満たないときは、被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社の定める方法および会社の取扱範囲内で規則的に基本保険金額を増額することを要します。③ 規則的に基本保険金額を増額する場合、保険契約者は、会社の定めるところにより、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法[経路]を選択することができます。1.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法2.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法3.会社と保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法4.所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)④ 保険契約者は、会社の定めるところにより、前項各号の保険料の払込方法[経路]を変更することができます。⑤ 保険料の払込方法[経路]が第3項第2号、第3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法[経路]を他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法[経路]の変更を行なうまでの間の基本保険金額の増額に対応する保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。⑥ 規則的に基本保険金額を増額する場合は、前条第2項、第3項および第4項の規定を準用します。ただし、会社の定める日を増額日とします。⑦ 第2項の規定により規則的に基本保険金額を増額する場合、つぎの各号に定める日(以下、本条において「判定日」といいます。)における基本保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。1.保険契約締結時部分の責任開始の日からその日を含めて1年経過した日の属する月の末日(以下、本項において「判定基準日」といいます。)2.判定基準日の1年後から9年後までの1年ごとの応当日⑧ 前項に定める要件を満たさない場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.保険契約者は、その判定日の属する月の翌々月末日(以下、本項において「払込期日」といいます。)までに、基本保険金額が会社の定める金額以上となるように基本保険金額を増額してください。2.払込期日までに前号の増額が行なわれなかった場合には、この保険契約はその払込期日に解約されたものとします。この場合、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。⑨ 会社が本条の基本保険金額の増額を承諾したときは、保険契約者に書面等により通知します。第22条(基本保険金額の規則的増額の内容変更)① 保険契約者は、保険期間中に限り、会社の取扱範囲内で、規則的な基本保険金額の増額について、つぎの各号の変更をすることができます。1.増額する金額の変更(ただし、増額する場合は被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。)2.規則的な基本保険金額の増額の中断3.規則的な基本保険金額の増額の再開② 保険契約者が前項各号の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を前項の変更の効力発生日とします。③ 第1項各号の変更を行なったときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第23条(積立金額の減額)① 保険契約者は、保険期間中に限り、いつでも将来に向かって、積立金額を減額することができます。② 積立金額を減額する場合には、積立金額と同じ割合で基本保険金額および各特別勘定の積立金額も減額されるものとします。③ 第5項に定める減額日が特別勘定への繰入日前の場合、保険契約者は、積立金額に代えて、減額する基本保険金額を指定してください。④ 前3項の規定にかかわらず、減額後の基本保険金額および積立金額が会社の取扱範囲に満たないときは、積立金額の減額(前項による基本保険金額の減額を含みます。以下、本条において同様とします。)を取り扱いません。⑤ 保険契約者が積立金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類約款9

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