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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約8.解約9.保険契約内容の変更ます。第17条(解約)保険契約者は、保険期間中に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、第24条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を請求することができます。第18条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険金の受取人に支払います。第19条(積立金額が保険関係費用を下回った場合の取扱)① 月単位の契約応当日の前日末において、積立金額が保険関係費用を下回った場合は、会社は、保険契約者に書面等により通知します。② 保険契約者は、前項の月単位の契約応当日の属する月の翌々月の月単位の契約応当日の前日(以下、本条において「増額期日」といいます。)までに、会社の定める金額以上の基本保険金額の増額に対応する保険料を払い込んで基本保険金額を増額してください。③ 前項の保険料が払い込まれた場合、会社は、当該保険料から差し引くべき保険関係費用を差し引きます。この場合、特別勘定に繰り入れる金額は、次条第4項の規定にかかわらず、当該保険料から差し引くべき保険関係費用を差し引いた金額とします。④ 第2項の保険料が払い込まれる前に保険金の支払事由が生じたことなどにより保険契約(付加された特約のみの場合を含みます。)が消滅することとなった場合、会社は、支払うべき金額から差し引くべき保険関係費用を差し引きます。⑤ 増額期日までに第2項の保険料が払い込まれなかった場合(前項の場合を除きます。)には、この保険契約はその増額期日に解約されたものとします。この場合、解約払戻金から差し引くべき保険関係費用を差し引いた残額があるときは、これを保険契約者に支払います。⑥ 月単位の契約応当日の前日末において、積立金額が保険関係費用を下回った場合で、特別勘定に繰り入れる前の基本保険金額の増額に対応する保険料が払い込まれているときは、会社は、当該保険料から差し引くべき保険関係費用を差し引きます。この場合、第1項の規定中、「積立金額」とあるのは、「積立金額と特別勘定に繰り入れる前の基本保険金額の増額に対応する保険料を合計した金額」と読み替えて本条の規定を適用します。第20条(基本保険金額の増額)① 保険契約者は、一時払保険料(第23条(積立金額の減額)の規定により、基本保険金額が減額された場合は、減額後の基本保険金額と同額)を特別勘定に繰り入れた日の翌日以後、保険期間中に限り、会社の取扱範囲内で、被保険者の同意および会社の承諾を得て、基本保険金額を増額することができます。② 保険契約者が基本保険金額の増額を請求するときは、請求書類を提出してください。③ 会社が基本保険金額の増額を承諾したときは、基本保険金額の増額部分について、第8条(会社の責任開始期)第1項および第2項、第10条(保険金の支払に関する補則)第7項、第23条第3項ならびに第24条(解約払戻金)第1項の規定中、「一時払保険料」とあるのは「基本保険金額の増額に対応する保険料」と、「契約日」とあるのは「増額日」と、「特別勘定への繰入日」とあるのは「第20条(基本保険金額の増額)第4項に定める日」と読み替えて適用します。④ 本条の基本保険金額の増額が行なわれる場合には、増額日または基本保険金額の増額の申込を承諾した日のいずれか遅い日(その日が営業日でない場合は翌営業日)末に、基本保険金額の増額に対応する保険料を特別勘定に繰り入れます。約款8

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