ハイブリッド つみたて ライフ
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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約受取人名称死亡保険金受取人災害死亡保険金死亡保険金受取人死亡保険金被保険者が、保険期間中につぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき1.責任開始期(基本保険金額の増額が行なわれた場合の増額部分については、基本保険金額の増額の際の責任開始期。以下、同様とします。)以後に生じた別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害(ただし、不慮の事故が生じた日からその日を含めて 180日以内の死亡に限ります。)2.責任開始期以後に発病した別表3に定める所定の感染症被保険者が、保険期間中に本条に定める災害死亡保険金の支払事由に該当せずに死亡したとき支払事由支払金額被保険者が死亡した日の死亡保険金の金額と、基本保険金額に災害加算割合を乗じた金額の合計額被保険者が死亡した日の積立金額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.死亡保険金受取人の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.被保険者の精神障害を原因とする事故5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺。ただし、基本保険金額の増額の場合は、増額部分について適用します。2.保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。3.死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。4.戦争その他の変乱5.保険金の支払第23条(積立金額の減額)第3項の規定に基づき基本保険金額が減額された場合は、減額後の基本保険金額相当額を一時払保険料として特別勘定に繰り入れるものとします。1.申込日(保険契約の申込書に記載された申込日をいいます。)からその日を含めて8日目2.契約日3.承諾日(保険契約の申込を承諾した日をいいます。)⑤ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.満期保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項7.保険期間8.基本保険金額9.災害死亡保険金、死亡保険金および満期保険金の支払方法10.災害加算割合11.保険料およびその払込方法[回数]12.契約日13.特別勘定グループの名称14.特別勘定への繰入日15.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等16.保険証券を作成した年月日第9条(保険金の支払)① この保険契約において支払う災害死亡保険金、死亡保険金または満期保険金(以下「保険金」といいます。)は、つぎの表のとおりです。約款4

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