ハイブリッドアセットライフ
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43※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。があります。■戦争その他の変乱などの突発的な異常事態によって特別勘定資産の売買ができない場合は、解約払戻金のお支払などのお手続きを延期・停止することがあります。くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。■災害死亡保険金・死亡保険金契約者本人本人本人■解約払戻金解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課税されます。■超過額(超過給付加算特約を付加した場合)受け取った超過額は、所得税(一時所得)+住民税の対象となります。●超過額の受取にかかわる所得税(一時所得)は、「同一年の超過額の合計-必要経費-特別控除(50万円)」を基に計算します。●必要経費は受け取った超過額に相当する保険料となり、払込保険料残額*1が限度となります。よって、払込保険料残額*1の限度内で超過額の受取を行なう場合は課税されません。●払込保険料残額*1を超える超過額の受取を行なう場合は、受け取った超過額から払込保険料残額*1と特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。*1 払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)のことをいいます。■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合)年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。■生存給付金契約者と生存給付金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。[契約者と生存給付金受取人が同一の場合]生存給付金額から必要経費を差し引いた金額が、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。必要経費はつぎのとおり計算されます。必要経費=生存給付金額× 必要経費率*1 =所得税(一時所得)+住民税契約例被保険者本人配偶者配偶者死亡保険金受取人配偶者本人子一時払保険料相当額生存給付金受取予定総額*2+死亡保険金額*3課税のお取扱相続税贈与税12解約払戻金のお支払などのお手続きを延期・停止することがあります■特別勘定資産の運用に大きな影響を及ぼす解約払戻金のお支払や積立金の移転については、お手続きを延期すること13借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません■保険料を借入金で調達した場合は、特別勘定の運用実績によっては、解約払戻金額等が借入金および借入金に係る利子の合計額を下回り、借入金等の返済が困難になることがあります。したがいまして、お払込保険料に充当するための借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません。14税金のお取扱について■払込保険料契約締結前交付書面(注意喚起情報)

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