ハイブリッドアセットライフ
34/49

商品パンフレット契約概要注意喚起情報*1 超過給付加算特約を付加した場合は、超過額。(生存給付金のお支払はありません。)被保険者が死亡した日の死亡保険金額と、基本保険金額に災害加算割合(10%)を乗じた金額の合計額被保険者が死亡した日の積立金額生存給付金額*1災害死亡保険金額・死亡保険金額の最低保証はありません。超過給付加算特約を付加したご契約には、生存給付金のお支払はありません。32名称災害死亡保険金死亡保険金生存給付金*1 生存給付金額は10万円以上、およびご契約時に指定する生存給付金受取人が契約者の場合は一時払保険料の10%以下、ご契約時に指定する生存給付金受取人が契約者以外の場合は一時払保険料の20%以下で金額を設定いただきます。※被保険者が契約日から特別勘定への繰入日の前日までの間に死亡した場合の死亡保険金額は、基本保険金額と同額となります。また、すでに生存給付金が支払われていた場合は、基本保険金額から生存給付金額を差し引いた金額となります。※所定の感染症について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。●災害死亡保険金と死亡保険金は、重複してお受取りいただくことはできません。なお、災害死亡保険金または死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。●契約日から2年以内に被保険者が自殺した場合、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、告知義務違反の場合等は、災害死亡保険金または死亡保険金のお支払ができない場合があります。くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。お支払事由被保険者が、つぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき1.責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害2.責任開始期以後に発病した所定の感染症被保険者が、災害死亡保険金のお支払事由に該当せずに死亡したとき被保険者が生存給付金支払期間中の生存給付金支払日の前日末に生存しているときお支払金額お受取人死亡保険金受取人死亡保険金受取人生存給付金受取人3保障内容について基本保険金額について■ご契約時の基本保険金額は一時払保険料と同額となります。ただし、生存給付金をお支払いする場合には、生存給付金支払日の前日の基本保険金額(生存給付金支払日が契約日の場合は一時払保険料)から生存給付金額と同額を差し引いた金額を生存給付金支払日以後の基本保険金額として適用します。積立金・積立金額について■積立金とは、特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の●特別勘定の資産運用は、主に株式・債券などに投資をする各投資信託を通じて行なわれるため、特別勘定の運用実績は株価や債券価格などにより変動します。●災害死亡保険金額または死亡保険金額とお支払事由が生じた生存給付金*1を累計した金額の合計は、特別勘定の運用実績により、一時払保険料を下回る可能性があります。●解約払戻金額とお支払事由が生じた生存給付金*1を累計した金額の合計は、特別勘定の運用実績および解約控除率の適用により、一時払保険料を下回る可能性があります。運用実績により増減します。■積立金額は、会社の定める方法により計算した金額となります。ただし、生存給付金をお支払いする場合で、生存給付金支払日が特別勘定への繰入日の翌日以後となる場合は、その日の前日末の積立金額から生存給付金額と同額を差し引きます。この場合、積立金額に対する生存給付金額と同じ割合の金額が、各特別勘定の積立金額から差し引かれるものとします。■保険期間中に、契約者の申出により特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。この場合、同一保険年度における12回をこえる移転については、1回の移転に対して1,000円に相当する金額を、会社の定める方法により積立金から差し引きます。

元のページ  ../index.html#34

このブックを見る