ハイブリッドアセットライフ
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1!△最後の贈与金(生存給付金)支払日一時払保険料110万円110万円110万円死亡保険金額110万円110万円11*1 申込日からその日を含めて8日目、契約日、承諾日のいずれか遅い日末に特別勘定に繰り入れます。• 積立金額を特別勘定で運用するため、最後の贈与金額(生存給付金額)が指定金額に満たない場合や贈与期間(生存給付金• 贈与金(生存給付金)支払日の前日末における「積立金額からお支払事由が生じた贈与金額(生存給付金額)を差し引いた後の金額」が10万円を下回る場合は、贈与期間(生存給付金支払期間)中であっても、その贈与金(生存給付金)支払日を最後の贈与金(生存給付金)支払日とします。その場合、積立金額から贈与金額(生存給付金額)を差し引いた残額があるときはその金額を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。ただし、契約者から申出があったときには、その金額を契約者に代えて受贈者(生存給付金受取人)にお支払いします。その場合、新たに贈与税が課されることや、贈与税額が高額となる場合がありますのでご注意ください。ができます。贈与金額は円で指定します。●受贈者(生存給付金受取人)は最大8名を指定できます。*1●贈与金額(生存給付金額)は10万円以上および一時払保険料の20%以下、贈与期間(生存給付金支払期間)は積立金額の一部を贈与する場合には2年以上、全部を贈与する場合には5年以上から自由に設定いただけます。●贈与金額(生存給付金額)を契約者ご自身で受け取る(自分年金)こともできます。*1 契約者と被保険者が異なる場合、受贈者(生存給付金受取人)は契約者または被保険者をご指定いただきます。柔軟性●最後の贈与金(生存給付金)支払日前であれば、贈与金額(生存給付金額)や受贈者(生存給付金受取人)、贈与期間(生存給付金支払期間)を変更できます。●また、環境の変化に応じて運用部分を年金で受け取ることも可能です。(年金支払移行特約(Ⅰ型)付加)ファンドで運用しくみ図(イメージ)は、減額等があった場合を想定しておらず、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。積立金額●契約年齢:75歳●贈与金額(生存給付金額):110万円 ●贈与回数(生存給付金受取回数):5回初期費用なし!災害死亡時加算額災害死亡時加算額(基本保険金額×10%)贈与金△(生存給付金) 支払開始日 支払期間)が指定期間に満たない場合があります。即時に贈与開始!基本保険災害死亡災害死亡保険金額保険金額贈与期間(生存給付金支払期間)△特別勘定への繰入日*1金額既払贈与金額(既払生存給付金額)ご自身のためにご家族が請求する(指定代理請求特約+介護認知症年金)つかう資金にも柔軟性を!老後の楽しみにご自身がつかう趣味に旅行に介護サービスに生前贈与ご家族へ贈与積立金額の一部を贈与することで、子・孫世代へのご資金を確保すると同時に、ご自身のために確保してあるご資金をご自身だけでなくご家族も使うことができるようになります。自在性自分の老後資金を確保しつつ、大切なご家族に贈与することが可能です●生存給付金の受取人をご家族にすることで、積立金額の一部または全部を原資に、大切な方にご指定の金額を贈与すること[一部贈与のしくみ図(イメージ)]※積立金額の全額を贈与することもできます。ライフプランの変化に応じて贈与金額や受贈者の変更が可能です資産寿命を延ばしつつ、贈与したいお客さま生前贈与コース

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