ハイブリッドアセットライフ
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報超過給付コース△年金(生存給付金)支払開始日!!8年金コースへ変更受け取った超過額の合計超過給付割合払込保険料総額(一時払保険料)基本保険金額年金額(生存給付金額)災害死亡時加算額災害死亡時加算額(基本保険金額×10%)受け取った超過額の合計災害死亡保険金額災害死亡保険金額払込保険料総額(一時払保険料)超過給付コースは、終身にわたって運用を継続することができます。また、ご契約から10年経過後の契約応当日以降であれば、いつでも積立金額を原資とした年金コースに変更することも可能です。年金コースについて、くわしくはP.9をご覧ください。【イメージ】①課税されない場合 (受け取った超過額の合計≦払込保険料総額)●超過額の受取は一時所得の対象となり、受け取った超過額の合計が払込保険料総額(一時払保険料)を超えるまでは課税されません。●ご契約の解約時、過去に超過額のお受取があった場合、「解約払戻金額-払込保険料残額*1」が、「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。*1 一時払保険料から過去に受け取った超過額の合計(必要経費の合計額)を控除した金額。※上記記載の内容は他に一時所得がある場合や解約・減額があった場合を想定していません。年金コースへ変更した場合、超過給付割合の設定をご継続いただくことはできません。年金コース変更後は超過額はありません。受け取った超過額は、課税されません。②課税の対象となる場合 (受け取った超過額の合計>払込保険料総額)積立金額(既払生存給付金額)年金(生存給付金)支払期間払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。死亡保険金額既払年金額上記に記載の税制については、2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。[終身にわたって超過給付コースで運用を継続する場合:しくみ図(イメージ)][年金コースに変更し、年金受取を開始する場合:しくみ図(イメージ)]超過額超過額超過額超過額年金受取へ変更することもできます超過額の税務について

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