ハイブリッド アセット ライフ
99/131

特約超過給付加算特約1項目特約内容の変更超過給付割合の変更超過給付基準割合の設定、変更および設定の撤回超過額の判定の中断および再開累積超過額の全部払出超過額の支払の申出および支払超過額の支払停止の申出2特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍(4)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券抄本)請求書類4.生存給付金支払開始日および生存給付金支払日5.生存給付金支払期間または最後の生存給付金支払日」3.この特約および死亡保険金最低保証特約が付加された保険契約において累積超過額が支払われる場合に、その日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、当該保険関係費用を支払うべき金額から差し引きます。② この特約が解約された日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1回の生存給付金支払日は、主約款の規定にかかわらず、第10条(特約の解約)第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて会社の取扱範囲内で保険契約者が定めた日とします。2.会社は、保険証券の交付に代えて、前項第2号の規定により読み替えられた第1条第4項各号の事項を保険契約者に書面等により通知します。第17条(変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)にこの特約および目標値到達時終身保険移行特約または死亡保険金最低保証特約を付加した場合の特則)この特約および目標値到達時終身保険移行特約または死亡保険金最低保証特約を変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合、第2条(超過額の加算と累積超過額)第1項の規定にかかわらず、つぎの各号に定める期間中は、超過額の判定を行ないません。1.目標値到達時終身保険移行特約が付加されている期間2.死亡保険金最低保証特約が付加されている場合は、死亡保険金最低保証特約条項に定める最低保証期間別表 請求書類約款21

元のページ  ../index.html#99

このブックを見る